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過払請求について
1.債権者宛に取引履歴の開示を請求する場合、債務者当人ではなく、身内が代理して請求することは可能でしょうか? 2.特定調停をした場合、調停調書の「調停条項」に 『何らの債権債務がないことを相互に確認する』 という文面がある場合は、過払請求することは不可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
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- splwtr
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回答No.1
過度払い請求の事ですよね? 1:裁判所の許可が必要です、普通は弁護士。 2:調停はありません。 この話では、債務者に隠蔽して請求したい話と思えます。 弁護士に依頼すれば、即解決と思います。 クレジット・サラ金の過度払い請求に対して、裁判の判決事例は ありますので、大丈夫と思います。 とにかく、弁護士が必要です。