- ベストアンサー
遺産分割について
5月に父がなくなり、母(78才)、妹(48才)、私(54才)の3人で遺産分割協議書作成に入るところです。 相続財産、母名義の財産を考慮しますと、母が今後経済的に困窮するとは全く考えがたく、二次相続のこともふまえて、法定相続分割が妥当だと私自身は考えております。 が、母は相続財産は自分に一番権利があるから,大半自由に使いたい、自分の死後、妹と折半すればいいじゃないかと言って引きません。 表向きはそうですが、次の相続で、気の合う妹、大好きな妹の長男(次男ではなく)に大半譲りたいようです。 私が法定相続分割の事を言い出しましたら、欲が深い、即、調停、家族崩壊、のような言い方をします。 私は、次の相続では遺留分程度と思っておりますし、今回 法定相続分割を主張することが欲深い、親不孝とは理解できないのですが... 法定相続分割をどのようにとらえたらいいのか、本当に揉めた場合の最後の砦のようなものなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
5月に父がなくなり、母(78才)、妹(48才)、私(54才)の3人で遺産分割協議書作成に入るところです。 相続財産、母名義の財産を考慮しますと、母が今後経済的に困窮するとは全く考えがたく、 >二次相続のこともふまえて、法定相続分割が妥当だと私自身は考えております。 どの程度の資産なのかわかりませんが母が相続する場合にはその部分にかかる相続税は非課税ですから(配偶者は特別です)、母自身にそれほど資産がないのであれば、全部母が相続しても相続税の納税は同程度になります。 がご質問では母自身も資産があるようなので、確かに一度全部母に相続とするとその方が相続税納税額は大きくなる可能性はあります。 とはいえ、これは億単位の資産の相続の場合の話ですけど。(相続税非課税枠は大きいので) >母は相続財産は自分に一番権利があるから,大半自由に使いたい、自分の死後、妹と折半すればいいじゃないか そういう考え方もあります。私はそうするつもりですけど。 なぜならば父の財産にしても母の財産にしても基本的には父と母が共同で築いた財産なのに対して、子供が受け取るのはまるっきり苦労せずに手に入れる話なのですから、棚から牡丹餅の遺産についてあれこれいう必要は無いと感じます。 私の考えはその財産形成に苦労された人たちの意見が一番尊重されるべきという考えです。 まあご質問者がどのように考えるのかによりますね。法定相続割合はあくまで色んなケースに於いて一番無難そうな割合を考えたに過ぎません。 たとえば親不孝物でこんな子供に遺産を渡すべきなのかというケースもあれば、非常に孝行者で沢山あげればよいのではというケースまであるのですから、それを踏まえて法定相続割合を無難な目安として設けたに過ぎません。 最後の砦という意味では遺留分請求権だけでしょう。
その他の回答 (1)
- koshow
- ベストアンサー率0% (0/2)
法定相続分を主張することは、別に欲深いことではないと思いますよ。ただ、民法が施行されて大分経ちますが、未だに古い日本の考えから変わってない方も多いです。 遺言がないのであれば、決して間違ったことを言っているわけではないと思います。しかしこういう場面では法律論をどうこう言ってもあまり解決にはなりませんよね^^; 質問内容には書かれていませんが、お母様はこれから一人暮らしになるのでしょうか。それとも同居なさっているのか。いずれにしても経済的に問題が無くてもお母様のお心を邪念なくお考えになることをお勧めします。 相続は物理的財産だけでなく、個人との人間関係も財産として心を受け継ぐものでもあると思います。故人と自分との関係、故人と他の相続人との関係を故人に成り代わったつもりでゆっくり考えてみて下さい。きっとご親戚やご家族に気持ちが伝わると思いますよ。 あまり回答になって無い上、偉そうなことを言ってすみません。
お礼
御人柄がしのばれる回答有難うございます。母は、誰とも同居するつもりはなく、妹の家の近くにマンションを買い、現在住んでいる家は3年以内に売るつもりだそうです。妹の長男と養子縁組ができるなら、優遇すると申しております。 母は父の死後、「舞い上がった」状態で(悲しみではなく)、高齢者ジム用のスニーカーや水着の買い物にも付き合いました。もう少し落ち着いた状態のときに話ができればいいのですが。
お礼
早速ご回答頂きまして有難うございます。おっしゃるとおり、私の考え、覚悟次第だと思います。母は自分の意見は言うけれど、聞く耳持たずで、都合が悪いと電話はガシャッと切ってしまいます。税理士さんの話も都合のよいように記憶、解釈しています。私の対応如何でこじれる可能性大です。