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遺産相続時の開示について

父が亡くなりましたが 母が重度の認知症で後見人無しでは遺産分割が出来ず 父名義の財産はそのままにしてあります。 相続人は 母(入院中)、兄(既婚)、私(既婚)の3人です。 父が亡くなった後 介護して来た私が預かっていた預金通帳5冊と全ての収支を記した出納簿(レシート・領収書も全て貼付)を兄に開示したのですが 「預金はもっとあるはず」「親の財産目当てで引き取って介護したんだろ」「親を騙して横領してるんだろ」と騒ぎ出し 父がまだ元気で父自身が管理していた6年以上前の通帳の開示を求められました。 開示を求められたのは一冊だけで預金残高は500万。 他の4冊の通帳は動きがあまりなく残高も少ないので調べる必要はないようです。 兄に「そんなに気になるなら自分で納得するまで調べたらどうか」と言ったのですが それは財産管理をしてきた私の義務だと言われました。 父が管理していた時の預金の事まで私が責任を持つ必要が本当にあるのでしょうか。 私はほぼ毎日 母のいる病院に通っているのですが 電話で「出る所に出てやる」と言ったり 手紙で夫や私を執拗に脅かして来る兄に本当に困り果てています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

>>介護して来た私が預かっていた預金通帳5冊と全ての収支を記した出>>納簿(レシート・領収書も全て貼付)を兄に開示した 相続はもめます、こんなことは日常茶飯事ですが ここまでやったあなたに、これ以上の責任はありません。 放置してOK。 弁護士を立てて相続の審判をしても、そうかわりません。 お父様が元気で管理していた通帳の開示は、銀行に問い合わせても よほどのことがない限り、開示されることはありません。

saki1413
質問者

お礼

お礼が遅くなって大変申し訳ありません。 私としては介護同様 財産管理に関しても 後々何か言われないようにと一所懸命やって来たつもりですが 入院中とは言え 母が存命中にこんな状態で先が思いやられます。。。 ご回答いただき感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

そこまであなたを困らせるお兄様であれば、お母様の後見人を押し付けてしまえばどうですか? 私があなたの立場であれば、『出るところへ出るというなら、私から出てやる。母の後見人の申立で後見人候補者を兄貴にするけど良いか?申立時に裁判所が必要だとする内容は開示する。それ以上は要求にこたえられない。そこまでの要求をするのだから今後は兄貴が管理して私に報告してくれ。』って言うと思います。 私も祖父の相続の際に、私の親とその兄弟でもめました。その時祖母があなたのお母様と同じような状態だったので、祖父と祖母の財産明細などつくり、後見開始の申立を行いました。叔父がいいかげんな管理をしていたのを明確にして、最低限の言い分しか聞かず、すべて丸め込みました。 あなたも好きで財産管理をしていたのではなく、善意やお母様の生活のために財産管理をしてきたはずです。そこに義務は発生しないでしょう。 お兄様もご自身の相続人としての権利があるわけだから、ご自分で調査させましょう。 相続を放っとくと良いことはありません。面倒なことから逃げるだけでしょう。お兄様やあなたが亡くなった場合権利関係がどんどん複雑になります。私も5代前の相続の手続きをしましたが、ものすごく面倒でした。 司法書士や弁護士を仲介させたほうが良いかもしれません。話し合いで解決しなければ、調停や裁判となり、あなた方の時間とお金を無駄に使うことになります。 金融機関での取引履歴などは相続人であれば請求できると思います。 私は相続人一人(母)から委任状と戸籍謄本などで請求しました。 早い解決の為、頑張ってください。

saki1413
質問者

お礼

お礼が遅くなって大変申し訳ありません。 兄が母の後見人になっても管理できるのは母名義の財産だけですよね。 私はむしろ 兄が母を引き取って介護し 財産を管理して行くのが自然だと思っているのですが 遠方に住んでいる事や施設や病院の空きがない事を理由に介護拒否をし続けています。 いずれ専門家のお世話になる時が来る様な気がします。 ご回答ありがとうございました。

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