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相続についての法的な権利と要求
- 相続人間での遺産分割協議書の有効性について
- 父の遺産分割での不平等な相続と今回の母の遺産分割の関連性
- 法的に見た場合、父の遺産分割で不平等だったものを母の相続で上乗せする必要性について
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質問者が選んだベストアンサー
勘違いされる方が多く、不思議に思います。 夫婦や家などの単位で考え過ぎていると思います。気持ちや精神的なものなどを一つに考えて行こうというのは悪くはありませんが、法的には、一人ひとりの人格があり、今回で言えば、お父様の時の相続とお母様の相続は別物と考えます。 調整を考えるような性質ではありません。 さらに、どのような意図で不平等だったと言っているのか、あなたがたも不平等があったかもしれないと思われる根拠は何なのでしょうかね。 20年も前の財産価値で不平等と考えているのでしょうか?今現在の価値などで考えてはいけませんよ。 それに20年も前の話は、時効のようなものでしょう。今さらの話ですよ。あなたがたが了承しなければ、調停や裁判などをするしかなく、それでも認められにくいと思いますよ。 これは、法定相続分などがありますが、遺産分割協議書によりすべての相続人が了承した事実があれば、法定相続分に従わなくてもよいというものなのですからね。その時に納得されたのを覆すようなことが認められれば、何のための協議書かわかったものではありません。 ただ、同一の相続人(お母様を除く)により今後遺産分割協議を行い、今後兄弟姉妹の付き合いもあることでしょう。前回の相続で一人が損をしたというのであれば、誰かが得をしたのでしょう。得した人の取り分が減ることを了承できるのであれば、遺産分割協議は自由ですので、それでまとめるとよいかもしれません。もしも、前回の相続で不平等だったと主張する人が折れなければ、今回の相続がまとまらなくなり、裁判所に持ち込むようなことになれば、時間や労力などの負担を強いられますよ。 調停や裁判を必要以上に警戒する必要はありません。 私の祖父母の相続で親の兄弟姉妹が争った際には、調停の申立費用は数千円でしたからね。これは、裁判所での呼び出し状などの郵便代を申立人が用意するという費用だけですからね。専門家などへ依頼すれば別途費用がかかりますが、専門家は必須ではありませんしね。調停であれば、専門家なしでも行うことができるでしょう。 遺産分割協議などで法律上の権利などを主張したとしても、法律家だったり、法律家への確認をしない限り、素人の考えにすぎず、自分の都合で過大に主張しているなどと思われかねません。ただ、調停となれば、申立人と相手方を顔を合わせない形で、調停員がそれぞれの希望や考えを言い合います。調停員もそれぞれが納得できるように法的な面を含めてそれぞれにアドバイスをしながら歩み寄りを考えることでしょう。必要以上の権利主張は、そのアドバイスで納得してくれることも多いのではないですかね。城うてとだけでの話し合いよりはよいですし、費用も安価ですし、第三者としっかりとした空間での話し合いになることでしょう。 意固地になりすぎると、面倒なこともあるでしょう。面倒もそんなに重くないかもしれませんし、重いかもしれません。これは、相手の性格や考えなどをよく見て計画するしかありません。 親が亡くなる際の子の年齢は相応の年齢でしょう。今後は親戚づきあいのようなところでも同席することでしょう。親戚中に相続で争ったことがもれれば、格好が悪かったりするものですよ。 円満に解決されるとよいですね。
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- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
一度成立した過去の遺産分割は別問題です。既に終了しています。 特に土地の場合は、その後どうなるかは分かりませんよね。 大型スーパーに高く売れるかもしれないし 道路が出来るかも知れないし 今は高くとも利用価値がなくなる場合もあります。 最悪の場合は分割調停から裁判と言う方法もありますが、本音で言わせて頂くと 双方が弁護士費用や裁判費用で50万は必要で期間は1年以上でしょう。 しかも成功報酬が10~15%も取られてしまいます。 同時に兄弟間で遺恨が残ってしまいます。 それならお互いが譲歩し合って円満に進めた方が良いでしょう。 ただ、生前分与は計算しましたか? 自力で大学を卒業した者と仕送り専門で卒業した者は 差額を生前贈与として除かねばなりません、 動揺に1人だけ車やマンションの資金を援助して 貰ったとか・・・ありませんかね。 それで、前回分は多めに行っているだろ・・・とか 別の方法を模索するのが最良だと思います。 遺産分割調停から審判に移行します。 http://www.bengo4.com/bbs/195331/
お礼
ご回答ありがとうございます。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
○前回の亡父上の遺産分割は完結していますので、今回の亡母上の遺産分割において、前回法定相続分を下回る相続分しか得られなかった相続人が、今回の相続での法定相続分に上乗せする形で再調整することを要求する権利はありません。遺産分割調停に持ち込めば、裁判所は法定相続分に従った分割をするしかないでしょう。 ○もっとも、そのようなことに配慮した再調整をしてはいけないというルールも存在しないので、法定相続人間で合意ができるならば、いかようにもできます。親族間の人間関係の維持、遺産紛争の回避、前回の遺産分割の経緯等を考慮して、妥協を成立させることもあっていいと思います。 ○諸般の事情を考慮されて、どうされるか、質問者様が決断されたらよろしいかと思います。 ○ではお大事に。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
父親の相続に関する協議はすでに決着しているので、今回の相続とは何の関係もありません。 ただ遺産の分割協議というものは、関係者が納得すればどのようにでも分割は可能です。極端な場合、10:0:0でも良い訳です。 なので今回の遺産分割において、前の時の事情を斟酌して相続割合に差をつけることは自由ですし、そうしないことも自由です。あくまで相続人同士の話し合いで決めることです。 もちろん、相続割合に応じて納める税金額に差がつくのは当然ですが。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
お父様の遺産分割は終わった話なので、今回は関係ありません。 お母様の遺産分割で誰かが多くもらうことも了承されれば問題ありませんが、 あなたが了承しなければ、法定通りの分割となります。
お礼
ご回答ありがとうございました。