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漢の均輸法と王安石の均輸法
均輸法について質問です。 漢の武帝の均輸法は地方の余っている物資を買い上げたのか貢納させたのかどっちでしょうか?調べるとどっちも出てきます。また、王安石の均輸法は政府の必要物資を政府が直接買い上げたということで合っていますか?
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引用ばかりで恐縮ですが、以下のとおりお答えします。 >漢の武帝の均輸法は地方の余っている物資を買い上げたのか貢納させたのかどっちでしょうか?調べるとどっちも出てきます。 ⇒貢納させたのでなく、買い上げたというのが妥当なところだと思います。ネット検索でWikipediaで前漢」のページにこうありました。重要部分を《 》で示しておきます。 「抑商政策で特筆すべきは武帝期の均輸・平準法である。これらの政策は武帝の下で経済的手腕を振るった桑弘羊が実施したものである。《均輸法は全国の物価を調査して安い地方の高額物資と穀物を買い、高い所で売り払うことで国家収入と共に物価の地域格差を均すものである。》平準法は安い時期に高額物資と穀物を買い込んで国庫に積んでおき、それが高騰した時に売り出して国家収入と共に物価安定を図るものである。この政策は物価の安定と共に、商人が物資の輸送と取引へ介在することによって利益を与えることを防ぐ目的がある。この政策は効果を上げた。」 >また、王安石の均輸法は政府の必要物資を政府が直接買い上げたということで合っていますか? ⇒はい、合っていると思います。ただし、「政府の必要物資」の意味は、必ずしも「政府が必要とする物資」だけでなく、「民が必要とする物資」を含め、やや広義に解釈することになりますが。 またも、文献から引用しますが、manapedia.jp/text/1776 の「王安石」をググって見ると、こうありました。均輸法とその関連事項を含め、少し長めに引用しておきます。 「王安石は北宋の第6代皇帝神宗に仕えた政治家です。1070年、皇帝の信頼を得て宰相になった王安石は、北宋の財政難を解決するために、新法を実施します。 王安石の新法の内容:この時代、宋は軍事・財政に問題が山積していました。この問題に対処するためには、国力を復活させる必要がありました。王安石は中小の農民や商工業者を保護して彼らの生産性を向上させ、最終的に税を通じて国家財政の増加に結びつけようとしたのです。新法は次のような政策を中心に行われます。 青苗法:地主の高利貸しに苦しんでいた貧しい農民のために、国家が低金利で穀物や資金を貸し出して、収穫の時に返済させるというものです。貧民救済と税収の増加を目的としていました。→大地主の反対にあいます。 均輸法:物価の安定のために、《各地の生産物を国が買い上げ、一定の価格で必要とする地域に転売する政策です。》→中間搾取で莫大な利益をあげていた大商人が反発します。 市易法:中小商人保護のため、彼らの商品が売れないときに、国が買い上げたり、それを抵当に低金利で資金を融資する政策です。→これも市場で価格操作を行い莫大な利益をあげていた大商人が反発します。」 法ついでに、側面からの理解に役立つかも知れませんので、引き続きmanapedia.jpの掲げるすべての法を引用しておきます。 「募役法:徴税や治安維持を免除する代わりに、税金を課し、これを資金源にしてこの2つを専属で担当する人間を雇用するという政策です。→免税特権があった官戸や寺観からも税金を徴収しました。 保甲法:軍事政策です。民戸10家を保、50家を大保、500家を都保に編成して、平時の治安維持を行わせ、農民の閑散期には軍事訓練を行わせる政策です。 保馬法:保甲法と同じく軍事政策です。国が民間に官馬や馬の購入資金を出し、平時は農耕馬として使うことを許す一方で、戦時には軍馬として徴用するというものでした。 方田均税法:土地の良し悪しに応じてランク(等級)を決め、それに応じて税額を決めることで徴税の不公平をなくそうとしました。 このように王安石の新法は、さまざまな意味で優れた改革だったのですが、大地主や大商人出身者からなる旧法党(司馬炎がその代表)や保守層の反対にあい、失敗してしまいます。その結果北宋はますます荒廃し、最終的に金による靖康の変で滅亡してしまいます。」