ガソリンの暫定税率と改正租税特別措置法の関係
4/30の記事によると、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000033-yom-pol
ガソリン税の暫定税率を復活させる改正租税特別措置法などの税制関連法は、30日午後の衆院本会議で再可決され、成立した。
政府は同法を即日公布し、暫定税率を5月1日から復活させる政令を臨時閣議で決定した。
30日に成立した税制関連法は、改正租税特措法などの国税関係2法と改正地方税法など地方税関係3法からなる。
そこで、4/30付官報の特別号外を見ると、
http://kanpou.npb.go.jp/
○地方税法等の一部を改正する法律
○地方交付税法等の一部を改正する法律
○所得税法等の一部を改正する法律
○平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律
○地方法人特別税等に関する暫定措置法
がありますが、租税特別措置法そのものは改正されていません。
そこで質問です。
◆一体、今回改正された5法と租税特別措置法との関係はどうなっているのでしょうか。
◆改正5法の各法律で、第何条にガソリン税のことが書いてあるのでしょうか。条文が長すぎて、全部は見てられません。
補足
適用港でなければ、法律違反ではないということですよね? 適用港ではないと認識しているのですが… 簡単に調べる方法はありますか?