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確定申告について
去年の医療費が25万ほどだったのですが、還付金は2000円と表示されました。仕方ないのでそのまま手続きをしました。 お給料は1月分の20万ほどだけです。後は失業保険です。 ずっと続けてたNPOへの寄附、ウクライナへのふるさと納税としての寄付、地震保険、個人年金保険がありました。 昨年はお給料が全月合ったうえ医療費が高く、同じ寄付プラス難民支援、数個のふるさと納税があり数万の還付金がありました。 これだけでは難しいのかも知れませんが、なぜ今年は2000円と出てしまったのでしょうか。 分かる方よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
医療費控除を含め大部分の控除と呼ばれているものは所得控除であって控除額を所得から除外することで課税所得額が少なくなる(=税金が安くなる)という性質のものです。 さらに、還付金というのは確定申告や年末調整以前に源泉徴収等で支払っていた税金が最終的な税金額より大きい場合に差額が戻ってくるというものですから、前払いしている税額以上に還付されることはありません。 質問者さまの場合、失業保険の給付金は非課税(申告不要)ですので、昨年の収入が給料20万円だけであれば、源泉徴収されていたとしても2000円程度でしょうから、それ以上の還付はありません。
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- f272
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もともと2000円しか所得税を支払っていないから還付もそれが上限になっているのでしょう。
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ありがとうございました。なぜか疑問が解けました。
- D-Gabacho
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給料が1月分の20万ほどだけ、ということは、源泉徴収税額もそれだけ少ないということです。還付金は源泉徴収された税金が返ってくるものですから、適用される所得控除の合計額がどれだけ大きくても、還付金は源泉徴収税額が上限となります。 失業保険は非課税ですから申告する必要はありません。それ以外の年間収入が1月分の給与20万ほどだけであれば、所得税は非課税となり源泉徴収税額の全部が還付金となるはずです。 算出された還付金の2000円というのが源泉徴収票に書かれている源泉徴収税額より少ないのなら、なにかの入力ミスという可能性もあります。
お礼
ありがとうございました。質問して良かったです。
- ji1ij
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医療費控除は10万円を超えた金額を所得から差し引く制度です 年間の医療費が25万円なら10万円を引いた15万円が控除額です 年収が15万円減ったとして税額を計算した結果、税金を取りすぎた分が還付されます 所得税の税率は大雑把に10%くらいなので15万円減ればその10%である1500円くらいが還付されると思います 正確な計算は基礎控除、扶養控除、生命保険控除などすべてを含めて計算しないとわかりません
お礼
助かりました。質問して良かったです。ありがとうございました。
- Nebusoku3
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どこかで申告金額の桁数を間違えられたのではないでしょうか。 もし、マイナンバーカードをお持ちか、識別番号をご存じであれば、こちらのサイト(国税庁)で再計算をしてみては如何でしょうか。 間違いがわかれば、再提出で数万円の還付金の可能性が出てくるかもしれません。 私はいつもこのサイトを使っています。(項目が分かれていて失敗しにくいです) https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
お礼
ありがとうございました。質問して良かったです。
お礼
ありがとうございました。解りやすい説明でした。 税務署まで聞きにいかなくて良かったです。1番頭にすっと入ってきたのでBAにします。皆さんありがとうございました!