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ふるさと納税と高校就学支援金

年収1,380万円 来年度の高校就学支援金の為にふるさと納税を考えております。 社会保険料やその他、生命保険料控除等を差し引きふるさと納税の上限は約258,000円となります。しかし、この金額を納税しても所得割額の合計が約580,000円となります。就学支援金を受けることは不可能かとおもいます。ある程度の年収を超えるとふるさと納税では就学支援金を受けることは不可能になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
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回答No.2

はい。 ふるさと納税により住民税の所得割額を減らすことで、高等学校就学支援金の対象になる場合もありますがふるさと納税の控除上限が住民税所得割の20%なので、もともとの所得割額が所得割額上限の50.7万円のおよそ1.3倍を超えると引ききれなくなります。 なお、お子様が扶養控除の対象になりますので、さらに33000円減るはずですが、それでも無理ですね。

wasamon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。この年収って何だか一番中途半端な気がします。配偶者控除等も受けれないですし・・・。 高校の授業料は支払って、ふるさと納税の返礼品を楽しむことにします。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

「高等学校等就学支援金制度」には所得制限があります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 「市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満」となっています。 ただ、この制度ですと、ふるさと納税をやって所得割額を減らすことにより、高額所得者にもかかわらず支援金が受けられる人が出てくると公平性の観点から好ましくないこともあり、ふるさと納税を適用する前の「課税所得額」に変更すべきという文科省の有識者会議での議論がありました。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/132/gijiroku/1400813.htm 「判定基準を市町村民税取得割額から課税所得に変えます。その変える理由として税額控除、例えばふるさと納税等を受けている者などが判定上有利になっていることもありますので、公平性の観点から課税所得に変えると書いているのが1点目です。」 今のところ、まだ変更はされていませんが、いずれ日の目を見るようになるかもしれません。そうなると、高額所得者にはますます適用されなくなると思われます。

wasamon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、制度について質問したわけではありませんので、ご回答頂いた内容では・・・。申し訳ありませんが、ベストアンサーを他の方に選ばせて頂きました。 また、何が別の機会で投稿させて頂いた際にご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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