- ベストアンサー
確定申告(医療費控除 ふるさと納税 損失の繰越控除
給与所得者です。令和6年分の 確定申告(医療費控除と ふるさと納税の寄付金控除?と 投資信託の損失の繰越控除)を来年行います。医療費控除とふるさと納税の寄付金控除は還付なので1月1日以降に手続き可能なのですが、できるものはできるだけ早くしてしまいたいのですが、投資信託の損失の繰り越し控除は同時にしてしまうことはできますか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ですから、確定申告する項目すべてやって、還付になるなら、(今回で言うと)1/6からですね。納付になるなら2/17から。給与と損失控除する所得がなく、控除に変更ないなら、還付では?
その他の回答 (1)
- fu5050
- ベストアンサー率29% (250/859)
回答No.1
確定申告は1枚(1回)にまとめます。別表も同時提出。 分けて申告するという意味がわかりません。 一般の申告なら2/17からですし、還付なら1/6から出来る(令和6年分)です。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 お聞きしたかったのは、損失の繰り越し控除も1月1日以降にすることはできるのか?と言う点です。2月からの確定申告は大変混み合うので、できたら1月にやってしまいたいです。
お礼