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19年確定申告について
19年3月末に退職し、それから仕事はしていません。 1月から3月末までのお給料は約 50万円 19年中納付済み保険料 約16万円 国税還付金 約1万4千円 社会保険料(任意継続) 約14万円 19年住民税 約7万円 医療費(差額ベット代除く)約10万 17年度に年の途中で仕事を退職したので確定申告を行いましたが、今回は医療費が重なってとても大きな金額になってしまいました。 確定申告をすれば、私の収入は200万円以下なので、10万を超えない場合でも還付されると聞いたのですが、合わせて、確定申告をする事は可能なのでしょうか。 その際国税局の自動作成コーナーでどの作成を選んで作成すればいいのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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〉1月から3月末までのお給料は約 50万円 給与所得控除(65万円)を引いた「給与所得」の金額は「0」になります。 ※給与所得金額=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。 19年の所得金額は0ですから、19年の所得税と20年度の住民税は0です。 他の控除を考慮するまでもありません。 確定申告したら天引きされた所得税が全額返ってきます。 〉国税還付金 約1万4千円 〉19年住民税 約7万円 関係ありません。 〉社会保険料(任意継続) 「健康保険料」ですね。 〉その際国税局の自動作成コーナーでどの作成を選んで作成すればいいのか教えていただきたいです。 サイトに書いてあるとおり、19年分はまだアップされていません。 18年分とは税率が違うので使えません。 申告書はAで結構です。 「当てはまる申告書がお分かりにならない場合」という選択肢があるんですが?
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- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
1~3月分の給与よりの所得税源泉徴収税額については、他の方の回答のとおり、H19年分の確定申告を行うことで全額還付されます。 ※他に所得がない場合。 おまけに、H18年→H19年の所得変動がありH19年分の所得税がかからなくなれば、H19年度(H18年分)住民税の税源移譲影響額を減額(還付)する制度の対象であると思われます。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。 ※退職所得申告する場合は扱いが異なります。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/sinkoku_leaflet.pdf
- simakawa
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ココで作成します.分から無ければ親切に教えてくれます. 1月に来年用がでます. https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm http://www.nta.go.jp/
お礼
ありがとうございます。
お礼
とても親切な回答をありがとうございました。 「当てはまる申告書がお分かりにならない場合」という選択肢ありました! 19年分がアップされたら、作成します。 ありがとうございました。