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私の場合、確定申告だけでもいいのでしょうか?
夫の扶養に入っています。今年は1月~3月まで失業保険をもらい、4月~8月までパートで仕事をし、11月中旬から12月末までのパートをしている最中です。失業保険は税金上含めないようなので、今年のパートの収入は総額45万位です。国民年金保険料の納税証明書が届きましたし、会社でも希望すれば年末調整をしてもいいと言われたのですが、家を新築したので1年目なので確定申告をするので(夫を購入額半分)どうせするのであれば年末調整はやらなくてもいいのですか?それとも、所得税がかかった給料は1回だけ1,450円のみなので私の申告自体必要ないですか?あ、納税証明書があるからやらなくちゃいけないのかな。教えて下さい。 あと、ちなみに対象となる収入の総額とかは給与明細で言うと、通勤手当を含めない「支給額計」でいいのですか?
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こんにちは。 まず、大原則なのですが、あなたのようにお勤めの方(パートも含みます)がもらわれる収入は、税法では「給与所得」に区分されます。 「給与所得」は原則として「年末調整」で所得税の計算をすることになりますから「確定申告」はできないです。 少し説明しますと、 ■年末調整の対象者 年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」ができる方(もしくは、しなければならない方) (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm それから、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、 「医療費控除」 「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵のの控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを、別に「確定申告」することになります。 -------------------- 以上から、ご質問についてですが >夫の扶養に入っています。今年は1月~3月まで失業保険をもらい、4月~8月までパートで仕事をし、11月中旬から12月末までのパートをしている最中です。失業保険は税金上含めないようなので、今年のパートの収入は総額45万位です。国民年金保険料の納税証明書が届きましたし、会社でも希望すれば年末調整をしてもいいと言われたのですが、家を新築したので1年目なので確定申告をするので(夫を購入額半分)どうせするのであれば年末調整はやらなくてもいいのですか? ・あなたが、年末現在でパート先で勤務されている場合は、勤務先での「年末調整」の対象者ですから、そこで「年末調整」をされるのが正しいです。 ・「家を新築したので1年目なので確定申告をする」というのは、「住宅借入金等特別控除」を受けられるということだと思いますが(違いますか?)、この控除は先にも書きましたが、「年末調整」ができないこととなっていますので「確定申告」の必要があります。ただし、二年目からは「年末調整」で控除ができることになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm ・つまり、そもそも、今年については「住宅借入金等特別控除」が「年末調整」できないだけですから、他の控除もまとめて「確定申告」でできるわけではありません(というか、税制上はそういうことは予定されていないことです。実務的には、やろうと思えばできるかもしれませんが、例外です)。 >それとも、所得税がかかった給料は1回だけ1,450円のみなので私の申告自体必要ないですか?あ、納税証明書があるからやらなくちゃいけないのかな。 ・上記のとおり、あなたについては「確定申告」で所得税の清算はできない(所得税法では予定されていない)です。 ・それと、「年末調整」を受けられる場合は、「年末調整」を受けられる会社に、その年のすべての収入を源泉徴収票などで申告し、年間の収入を合算して所得税の計算をしなおします。 ・あなたの場合 (1)1月~3月まで失業保険 → 非課税所得 (2)4月~8月までパートで仕事 →給与所得 (3)11月中旬から12月末までのパート →給与所得 になりますから、年収は(2)+(3)になります。 ・この年収が103万円以内ですと、「年末調整」で、基礎控除38万円、給与所得控除65万円が給与所得者全員が受けられますから、課税所得がないことになります。 ・つまり、「年末調整」することにより、あなたの年収が103万円以内でしたら「所得税がかかった給料は1回だけ1,450円」は還付されることになりますし、103万円以上ですと、追徴される可能性もあります。 ・扶養には「社会保険の扶養」(原則、あなたの「今後の」年収見込みが130万円以内)と「税金の扶養」(あなたの「その年の」年収が103万円以内)があるのですが、「夫の扶養に入っています」というのが「税金の扶養」でしたら、間違いなく所得税はかかりませんので、すでに支払われた金額も還付されます。 一方、「社会保険の扶養」になっておられるということでしたら、所得税の計算とは関係がありませんので103万円を超えた場合は課税されます。最終的に合算した収入で計算した所得税が、すでに支払われている1,450円以内でしたらその差額が還付されますし、超えれば差額を給与から天引きされることになります。 >ちなみに対象となる収入の総額とかは給与明細で言うと、通勤手当を含めない「支給額計」でいいのですか? つぎのとおり考えてください。 (1)総支払額-非課税所得(通勤手当など)=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得 ←【注目】 (4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 ・「対象となる収入の総額」が課税対象になる収入ということでしたら、あなたのケースに当てはめますと 「総支払額」-「通勤手当」-「給与所得控除65万円」-「給与所得控除38万円」-「社会保険料(あなたが支払われた健康保険料や年金がある場合)」=課税所得 になると思います(他に控除があればそれを引くことになりますが)。 ・ちなみに、「住宅借入金等特別控除」は「所得控除」ではなく「税額控除」ですから、初年度のみ所得税の清算の際には控除できません。「年末控除」清算した所得税から、さらに控除することになります。 (所得控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm (税額控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto321.htm ・なお、「税額控除」とは「あなたがその年に支払われた所得税からの還付」ですから、もし収入が所得税がかからない額でしたら、そもそも、「確定申告」で「住宅借入金等特別控除」の手続をされても、還付はありません(税金を納めておられないと還付する税金がないからです)。ただし、翌年以降の事もありますから申告はされたほうがよいです。 少し長くなりましたが、こういう考え方になります。
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- dkljdkfsj
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会社がやってくれるというのですから、年末調整してもらいましょう。年末調整されたあとの源泉徴収票で確定申告すればよいのです。住宅ローンがあるとのこと。初年度は、(書かれているとおり)確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で行えます。ですので、 所得税がかかった給料は1回だけ1,450円のみなので私の申告自体必要ないですか? とのことですが、確定申告したほうがよいでしょう。対象となる収入の総額とかは給与明細で言うと、通勤手当を含めない「支給額計」でいいです。改行は適度に入れましょう
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ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉夫の扶養に入っています。 税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度です。 ご主人が、今年、あなたを控除対象配偶者にできるかどうかが確定するのは、12月31日です。 〉どうせするのであれば年末調整はやらなくてもいいのですか? 年末調整をするのは勤め先です。 納税者本人が確定申告をするかどうかに関係なく、勤め先は年末調整をしなければなりません。 〉私の申告自体必要ないですか? 「扶養控除等申告書」を提出しない人には年末調整はされません。 年末調整で還付されれば確定申告は不要です。年末調整がされなければ、確定申告しないと還付もありません。 国民年金の保険料は、ご主人の社会保険料控除に入れられます。 〉給与明細で言うと、通勤手当を含めない「支給額計」でいいのですか? 給与明細の書式はまちまちなので分かりません。 源泉徴収票の「支払額」です。 〉国民年金保険料の納税証明書 保険「料」ですから納「税」ではないですね。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
お礼
迅速で丁寧なご回答ありがとうございました。すごくわかりやすかったです。参考にさせて頂いて進めていきたいと思います。