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- ふるさと納税の寄付金は所得税や府民税と兼ね合いになる
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質問者が選んだベストアンサー
>源泉の金額でふるさと納税とかの寄付をすると、その分が差し引かれるのでしょうか? ふるさと納税は、そういうものではありません。ふるさと納税をしたからと言って、所得税や住民税が免除されるわけではありません。 例えば40,000円のふるさと納税をした場合【あなたの所得税が10%と仮定して】 まず、40,000円のうち2,000円は手数料だと思ってください。残った38,000円から所得税と復興税を差し引きます。所得税は10%と仮定しているので、ここに復興税2.1%を乗じると10.21%。 38,000×10.21%≒3,800円 この金額が、所得税から差し引かれます。38,000円から3,800円を差し引いた34,200円が住民税に宛てられる金額です。 要するに、40,000円のふるさと納税をすることで、返礼品と所得税3,800円控除と住民税34,200円の控除が得られるということになります。 もっと簡単に言えば、2,000円で返礼品を買った と思って頂ければ、すんなりだと思います。 ちなみに、控除前の所得税額・住民税額を上回る控除が発生しても、ふるさと納税で収めた寄付金は手元に戻りませんので、所得税・住民税の見込み額を計算せずに納税しまくってしまうと損することになります。 >国民健康保険は、主人の扶養から外して一人にしています。 残念ながら国民健康保険に「扶養」の概念はそもそもありません。よって質問者様が仰ってる「扶養から外して」というのは意味を持ちません。健康保険額は世帯の国保加入者分の合計金額が世帯主に請求されます。 また、計算と基礎となるのは、均等割り・所得割り・平等割りの3つの要素から計算されます。均等割り・平等割りについては、各自治体で異なるので自治体のHPから参照してください。所得割りが発生しない方でも約50,000円になるかと思います。75歳を超えて後期高齢者となっていれば、健康保険料は免除されると思います。 所得割りは、加入者の総所得金額等から33万円を引いた金額に一定率の税率を場したものから計算されます。ですから、ふるさと納税を行っても、国民健康保険額には影響はしません。
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- zakogun
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パート等、雇用されている場合はどうしようもないと思います。 悪い言い方ですが、個人事業者として事業所得に関しては経費相殺で所得を操作できますが、給与所得に関しては経費という概念がありませんので難しいです。 ふるさと納税は、先の回答者様の仰いますように税金の先払いに過ぎません。納税しようが、あなた様がもらった所得としての数字が変わらない以上同じことです。 別のお話になりますが、生命保険の支払いがあれば年末調整や確定申告をすればいくらかお金が帰ってくる可能性もありますよ。
- munorabu
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》源泉の金額でふるさと納税とかの寄付をすると、その分が差し引かれるのでしょうか? ふるさと納税というのは簡単に言うと税金の先払いです。 上限はありますが、寄付した金額のうち2,000円を差し引かれ後は減税というかたちで返ってきます。 そして寄付額に比例した返礼品があるので、2,000円でそれ以上の物を購入したことになり得になるという訳です。 得になるか否かは、返礼品の中に生活に必要とする物があるか否かです。 寄付額のお金が手元から離れてしまうのに変わりがありませんから、生活費としては少なくなります。
お礼
とても詳しく丁寧に説明してくださり、ありがとうございました。 とても参考になりました。知らないことだらけで恥ずかしくなります。