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社会保険の被扶養者について

16年の1月から12月までの賃金が130万をこえそうなのです.その人はパートさんで130万以上だと御主人の扶養にはなれませんよね。あと3ヶ月で65000円ぐらいしか働けません。そうなると今の職場がこまります。でも、だからといってすぐに社会保険にいれてあげられる余裕もないのです。16年度は130をこえても17年度はこえないように働いたらはいらなくてもいいものでしょうか。誰かアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険に加入させる件。 パートなどの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、年収に関係なく社会保険に加入させる必要が有ります。 4分の3以下の場合は加入できません。 社会保険の扶養について。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)を超える場合は社会保険の扶養から外れて、本人が市の国保に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。 今までの収入から見ると、以前から扶養にはなれなれない状態でしたね。 過去の問題は別として、今から月収を108千円に抑えれば、このまま扶養として継続できます。 ただし、その後に、月収が再び継続的に108千円を超えるようになった時点で、扶養から外れる必要が有ります。

tori-miya7
質問者

お礼

本人の為にはどうしてあげたらいいか考えましたが、 上司に相談したら社会保険加入についてはなにも問題はないという事なので本人にもう一度よく考えてもらおうと思います。大変参考になり、勉強させていただきました。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ちょっと誤解されているようですが、所得税の扶養については1月~12月の金額によりますが、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満かどうかによりますので、月額で言えば約10万8千円より多ければ、扶養から外れる事となりますので、現状からいけば、以前から扶養から抜けなければならない状況だったのでは、と思います。 本来は、ご主人の扶養に入る入らない以前に、被保険者となるべき者であれば、扶養から抜けて、被保険者とすべきと思います。 結論として、今まで及び被保険者となるかについては置いておいても、今後について月額約10万8千円より少なく働くのであれば扶養に入っている事は可能ですが、それを超えるのであれば、直ちに扶養から抜ける必要があるかと思います。 (いずれにしても、暦年ではありません。)

tori-miya7
質問者

お礼

そうですね。少し勘違いしてました。社会保険にはいらないといけないような働き方をしているかもわかりません。 もうすこし本人さんとよく相談し、判断してもらおうと思います。ありがとうございました。

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