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自分の社会保険から扶養へ戻る
今年の4月まで夫の扶養で(夫の会社の)社会保険でした。 フルタイムパートが決まったので 自分の職場で社会保険に加入し夫の扶養から抜けたのですが 夏に妊娠が判明してから体調も思わしくないので 月末に退職することになりました。 今年の収入は結果的に扶養内に収まると思うので 主人の扶養に戻りたいと思うのですが可能なのでしょうか。 もし可能な場合、 ・パート先の総務は仕事が遅く、他の人の退職時を見る限り 離職票などスムーズに出してくれるとは思えないのですが 社会保険→社会保険の手続きに必要な書類はどんなものでしょうか。 ・社会保険の加入は遡ることができるという話を聞きましたが パート勤務中ずっと夫の扶養だったように加入し直すことも できるのでしょうか。(その場合デメリットもありますか?) 検診日以外にも突発的に受診しないとも限らないし 主人の総務にも迷惑が掛からないよう 速やかに手続きしたいと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。
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>今年の収入は結果的に扶養内に収まると思うので 主人の扶養に戻りたいと思うのですが可能なのでしょうか ・基本的には可能ですが、 ご主人の健康保険が○○健康保険組合(組合健保)の場合は、その健保の規定によりますから事前に確認して下さい (健保の規定によっては直ぐ扶養に戻れない場合もありますから・・要確認) ・必要な書類は、貴方が加入している健康保険の資格喪失証明書 組合健保の場合は、他の書類も(収入関係)必要な場合もあるので事前に確認を >社会保険の加入は遡ることができるという話を聞きましたが ・自分で社会保険に加入している期間は、扶養としては遡れないので、今回の件では関係有りません ・退職後、診療を受ける場合は、新しい保険証の発行手続中である事を伝えて下さい 診療先で、一旦全額自己負担で後日、保険証を持って行けば差額(7割分)を返金されたり いつも利用している所なら、最初から3割負担で、後日保険証を持ってきて下さいとなるか、診療所の対応次第ですから、その指示通りにして下さい
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- eranchan
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>今年の収入は結果的に扶養内に収まると思うので これは関係ありません。 どの社会保険に属するかは、その月の収入を一年分に換算して決めます。 つまり例えば、11月まで働いてすでに130万を超えているとしても、12月が無収入だとすれば12月だけ扶養に入ることはできるのです。 質問者さまの場合は扶養に戻ることはできます。 >パート先の総務は仕事が遅く、離職票などスムーズに出してくれるとは思えないのですが社会保険→社会保険の手続きに必要な書類はどんなものでしょうか。 資格喪失証明を出してもらってください。 手続きが遅くなっても、資格喪失の日が変わるわけではありませんから、その日から扶養に入れます。 保険証がない間に多少の不便があるというだけです。 >社会保険の加入は遡ることができるという話を聞きましたがパート勤務中ずっと夫の扶養だったように加入し直すこともできるのでしょうか。 これはできません。 冒頭にも書きましたが、その時点での収入を一年間分に換算して判断されますから、質問者さまはパート収入があった間は、扶養に入る資格がなかったのです。
お礼
早速ご回答いただき有り難うございます。 >その月の収入を一年分に換算して決めます。 つまり例えば、11月まで働いてすでに130万を超えているとしても、12月が無収入だとすれば12月だけ扶養に入ることはできるのです。 全く勘違いしていたので教えていただき本当に良かったです。 少なくとも退職後は扶養に戻れるということですので 資格喪失証明をもらって主人の会社に手続きをお願いしようと思います。 保険証がない間の不便は気が重いですが仕方ないですよね・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、退職後に扶養に戻るかどうか、という選択肢になるのですね。 >健保の規定によっては直ぐ扶養に戻れない場合もあります >組合健保の場合は、他の書類も(収入関係)必要な場合もある 主人の健康保険が組合だったかどうか覚えていないので、すぐに確認してみます。 手続き中は診療所によって対応が変わるんですね。 カゼくらいなら良いのですが、万が一、入院が必要なことにでもなったらと思うと 一時的でも全額自己負担の期間は不安です・・。 資格喪失証明を早く出してもらえるよう頼んでみます。