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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族でいいですか?<社会保険>)

扶養家族として登録する条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は退職後、夫の社会保険の扶養家族になりましたが、新たにパートで働き始める予定です。
  • 質問者の所得には、退職前の給与所得と退職金が含まれるため、扶養家族のままでいることはできません。
  • 質問者は詳しい制度について知識がないため、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >今年は全職場での1~3月までの給与所得と退職金があるので 主人の扶養家族のままでイケないですよね? ですから夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 つまり過去にもらっていた給与及び退職金は関係ありません、あくまでもこれから先がどうなるかです。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません、全く独自の規定である組合健保なのですから。 >当初は、働く予定は無かったのですが 希望にぴったりの職場が見つかった為 4月9日より 週3日のパート勤めに出ており こちらでの収入が月に10万程度になると思います。 その場合も夫の健保がAであれば交通費を含めて給料の月額が約108330円を超えないように働けば扶養でいられます。 夫の健保がBであればやはりその健保に聞かなければ判りません。

hime1007
質問者

お礼

一度 健保に確認してみます。 色々教えて頂きましてありがとうございました

hime1007
質問者

補足

ご回答ありがとうございました <m(__)m> パート勤務は初めての事で 仕組みを知りませんでした。 なんだか、複雑?なんですね。 まだ働き始めたばかりと言う事と これから忙しくなってくるとパートでも残業がありますので 月の収入が12万を超す場合も出てくると思いますし 年収が130万超えるかについても 今の所予測が付きません。 主人の保険を確認しましたら 全国健康保険協会 ○○支部でした。 収入が多く扶養にならなくなった場合には 健保から連絡が来るのでしょうか? そちらも解れば教えてください。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>今年は全職場での1~3月までの給与所得と退職金があるので 主人の扶養家族のままでイケないですよね? 結論から申しますと、【ご主人の会社の】健康保険の「被扶養者認定基準」、勤務先の担当者(部署)や健保の担当者(部署)の裁量によります。 以下理由になりますが、長いですがよろしければご覧ください。 --------------------------- ※前提としまして「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は全く別物なので分けてお考え下さい。 ○社会保険(健康保険と年金)について 「健康保険」にも「協会けんぽ」というほぼ基準の統一されたものや企業や業界団体で運営される独自基準も多い「組合健保」など色々あります。 ですから「130万円」というのはあくまで「基準の一つ」にしか過ぎません。 また、収入も非課税所得を原則含めるなど税金の考え方とはまるで違います。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※あくまで一例です。 さらに、判断が難しい場合は「裁量」によって実態に即した決定がされることもあります。 「年金」については「健康保険」の判断に準じてセットで変更する企業がほとんどですが本来は必ずしもセットではありません。 「1号・2号・3号」という区別で考えるのですが簡単なので以下のリンクをご覧になってみてください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ちなみに、hime1007さんが「被扶養(配偶)者」でなくなってもご主人の社会保険料は変わりません。あくまで、hime1007さん自身の「社会保険料」が新たに発生するだけです。 なぜなら、「健康保険」は「被扶養者は月々の保険料負担なしで健康保険が使える親族」ということでもともとご主人の負担はありません。また、年金の「3号被保険者」の保険料は厚生(共済)年金制度が代わって支払ってくれています。 もし、扶養を外れた場合は市区町村の運営する「【国民】健康保険」の加入手続きを行わないと無保険状態になりますのでご注意下さい。(年金も1号⇔3号のたびに手続きが必要です。) --------- ○税金について 税金の場合はもっと基準が明確なのでスッキリしています。 ただし、収入ではなく「所得」というもので考えないと間違うことがあるので注意が必要です。 hime1007さんの場合は「給与所得」と「退職所得」となりますのでそれぞれで「受け取った金額」と税金計算の元となる「所得」の金額(の算出方法)が違います。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ hime1007さん(のご主人)に関係があるのは「配偶者控除」ですが、ご主人が「控除」を受ける(所得から控除額を差し引く)ためには、hime1007さんの所得が年間38万円以下である必要があります。 ただし、38万円を超えても「配偶者【特別】控除」というものが別枠であるので控除がいきなりなくなることはありません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm なお、所得控除は他にもたくさんありますがほとんどが自己申告しないと受けられないものばかりです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 税金で分からないことについては税務署でご相談下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問下さい。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また 参考になるサイトも教えて頂き 重ねてお礼申し上げます。 社会人になって、初めてのフルタイムで 税金の事など全く知識が無く また 誰に聞いたらいいのかもわからずにいました。 一度 健保の方にも尋ねてみます。 ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

健康保険は全国統一のルールがあるわけではありません。 扶養になれるか、否かはここで聞いても回答は得られません。 加入している健康保険に聞いてください。

hime1007
質問者

お礼

以下の内容で補足します。よろしいですか? ご回答ありがとうございました <m(__)m> パート勤務は初めての事で 仕組みを知りませんでした。 一度 主人の会社または保険の方で 聞いてみます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

退職金は無税ですし、ご主人の扶養とは全く関係が有りません。パートでの収入が月に10万でしたら、年収入が103万円を超えますので、扶養には入れませんので、少し減らして103万円以下にするのがいいでしょう。 社会保険法上は、今後1年間の収入見込みが130万円以内ならば扶養に入れます。 毎月一定の収入がある場合には、月収が10万8,333円を超えた時点で、 毎月の収入に変動があるような時には年収が130万円以上になった時点で扶養から外れます。 夫の年間所得が1000万円以下で、妻の年収103万円以下であれば、 夫は配偶者控除(38万円)を受けることができ、妻の税金もかかりません。 妻の年収が103万円を超え、141万円未満の場合は 38万円を上限とする配偶者特別控除が段階的に適用されます。 (妻の年収が103万円に近ければ控除額は38万円に近く、 年収が141万円に近づくにつれ控除額は0円に近づきます)

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました <m(__)m> パート勤務は初めての事で 仕組みを知りませんでしたので 勉強してみます。

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