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社会保険被扶養者認定、配偶者控除
社会保険の被扶養者認定は通勤費を含む月収入(通勤費を含み)108333円以下と聞きました。 パートで週3日でその範囲で仕事をしていました。来年1月で退職することになったのですが、有給が5日あります。職場では人が少ないので週3日は出てほしいと言われました。有給5日をプラスすると10333円以上になってしまいます。この後特に就職は決まっていません。来年度の103万円以下の配偶者控除は受けられても社会保険の被扶養者認定から外されてしまうのでしょうか?有給は貰わないほうが得なのでしょうか?権利として、週3日の中でもらうべきなのでしょうか?よろしくお願いします。
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お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。本当に複雑です。主人の会社の健康保険組合に効いてみます。