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インボイス制度とフリーランス
1人月50万円のフリーランスの人に来てもらうとします。 A氏、B氏の能力も単価も同じとします。 A氏は免税事業者 B氏は課税事業者 A氏に税抜き50万円を支払っても B氏に税込み55万円を支払っても それで110万円の製品を作ったとするならば 110万円売値 - 50万円の人件費 - 10万円の国に納める消費税 で 手元に50万円 110万円売値 - 55万円の人件費 - 5万円の国に納める消費税 で 手元に50万円 あまり変わらないですよね?
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質問者が選んだベストアンサー
インボイス制度が始まった後の話でしたか。免税のところからは仕入税額控除が受けられなくのであなたの言っていることは正しいですが,あなたが簡易課税制度を適用している場合や免税事業者である場合には結論が変わります。 また経過措置もありますから,その期間内であれば結論が変わります。
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- iyonohanamuko
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経理上常識的な考えを申したまでですが、 ご質問者様の質問内容を拝見させていただきましたが、 ・仮払消費税の考え方 ・インボイス制度の考え方 ・キャッシュフローの考え方 いずれもご理解が乏しと見受けられましたので、インボイス制度以前のご理解を養われることをおすすめします。
お礼
ありがとうございます。
- iyonohanamuko
- ベストアンサー率54% (6740/12373)
・キャッシュフロー ・損益計算書 このご理解をされたならば以下の表記でご理解いただけるのではないでしょうか? 売上100万 仮受消費税10万 人件費45万4,545円 仮払消費税4万5,455円 54,545円・・・差引消費税 売上100万 仮受消費税10万 人件費50万0000円 仮払消費税5万0000円 50,000円・・・差引消費税
- f272
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A氏との取引では50万円/1.1=45,455の仕入税額控除があるので国に納める消費税は54,545円ですみますよ。手元に54万5455円残ります。 A氏が50万円しか請求しないのでB氏よりも安く済みますね。
お礼
ありがとうございます。 インボイスになったら免税のところからは仕入税額控除が受けられなくなのだと思っていましたが、そういう訳ではないのですか。
お礼
ありがとうございます。 状況の違いで分かれるという事ですね。 参考になります。