• ベストアンサー

インボイス未登録 領収書

現在フリーで仕事をいただいている免税事業者ですが、インボイスは登録しないつもりです。 これまで人工代15000円とだけ領収書に記載していました。(税込みの額のみで、税別の記載はしてませんでした。) インボイス導入後、取引先によっては消費税分10%を値引きされる事になると思うのですが仮に 『15000円の税別13,637円消費税1,363円』とする場合単純に税別の13,637円の記載で問題ないのでしょうか。 消費税分は貰っていない証明をどこで明記したら良いのでしょうか。 インボイスについて理解しきれていないところが多く、わかりづらい質問ですみませんが、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

こんにちは インボイスはひどい制度ですよね。。。 例えば、値段交渉の結果10%を値引きされることになった場合(他の方も回答されていますが、インボイスを登録しないことを理由に10%値引を強要するのは違法ですが。)には、その値引後の金額を「税込13,637円」で記載して問題ないです。 世の中のほとんどの取引には、消費税がかかっており、貴方も業務を行う上で支払っています。 さらに、相手が消費税免税事業者であったり、簡易課税事業者であったりしたら、インボイスの発行を受けないことによるデメリットはないですし、 相手が「原則課税」の事業者であったとしても3年間は80%控除、その後3年間は50%控除できます。 なので、値交渉に対し、引け目を感じることはまったくありませんので、どうどうと値交渉しましょう ご参考になれば

gtgtpoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

消費税分は貰っていない証明なんてありません。税抜き、税込み云々の概念自体ないのです。今までと同じで15000円とだけ書けばよいです。値下げするなら13,637円でもよいです。

gtgtpoo
質問者

お礼

遅くなりました、ありがとうございます!

回答No.1

消費税10%分の値引き要請は、下請法違反になります。 経理屋って意外と税制わかっていないですよ。 税務署に直接納める以外に、日頃モノ買ったら消費税払ってますよね。 即ち、免税事業者でも消費税分の支払い受けて何ら問題ありません。 「免税事業者」である事は消費税値引きの理由になりませんよ。

gtgtpoo
質問者

お礼

遅くなりました、ありがとうございます!

関連するQ&A