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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インボイスによる値引きについて)

インボイス制度での値引き計算の疑問

このQ&Aのポイント
  • インボイス制度に基づく値引き計算についての疑問を持つ主婦の相談。
  • 特定の商品の税込価格と税抜価格をもとに、控除可能な消費税の計算方法を探求している。
  • 最終的に請求する金額が正しいかどうか、数学的な正当性を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.4

> 相手に値引きするかどうかは、いつを基準に考えればよろしいのでしょう? そもそも相手に値引きする必要はありません。値引きするとしたら,それは,いつを基準に考えるかを含めてあなたの経営判断なのです。 私としては,普通に課税事業者になってインボイスを発行し,値引きは一切しないというのが簡単でいいと思います。 今なら,2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)も使えることですしね。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

Bee2024
質問者

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ご回答ありがとうございました! また検討してみます。 大変お世話になりました。

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その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.3

70070円請求をすれば,インボイス前と比べて あなた1430円の損,税務署1404円の得,客26円の得 70097円請求をすれば,インボイス前と比べて あなた1403円の損,税務署1403円の得,客損得なし になります。

Bee2024
質問者

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遅くなり申し訳ありません。 丁寧な回答をありがとうございます。 最後にもう一つだけお願いします。 相手方が簡易課税かどうかは申告書を見ればわかるようなのですが、それは2年前の売上に対するもの。 相手に値引きするかどうかは、いつを基準に考えればよろしいのでしょう? どうかよろしくお願い致しますm(__)m

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.2

> お客様が損しない計算式は インボイス以前は客はあなたに(税抜金額)+(消費税10%)を支払って(消費税10%)を仕入税額控除としていました。つまり実質負担額は(税抜金額)だけでした。 インボイス以後も客の実質負担額を変えないようにするにはどうするかというと実質負担額を(税抜金額)+(仕入税額控除ができなくなった分)になるようにします。 (仕入税額控除ができなくなった分)というのは,(元の消費税10%)の20%で,つまり(税抜金額)の2%です。 まとめると (実質負担額)=(税抜金額) + (税抜金額)の2% とすればよい。 ここから(税抜金額)=65,000円 /1.02 =63,725円とすればよいのです。 このとき(消費税)=6,372円で,(税込金額)=70,097円となって,客は6,372円の80%である5,097円を(仕入税額控除)とします。 (実質負担額)=(税込金額)-(仕入税額控除)=70,097円-5,097円=65,000円ですね。

Bee2024
質問者

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ご回答ありがとうございます。 なんとなくわかります.. 頭が悪くてすみません(>_<) 結局70070円請求で お客様は損しないでしょうか。 損しなければ、70070円請求で いこうと思います..

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

「消費税相当額×20%の値引き」ということであれば,税抜価格は65000円−1300円=63700円であり,それに消費税6370円を加えて合計で70070円を請求します。 「71500円×108/110=70200円」のような変な計算をしてはいけません。

Bee2024
質問者

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ご回答ありがとうございます。 ネット上の計算式を活用すると 70070円と70200円の2通り答えが出まして、 どちらが正解なのかがわかりません。 お客様が損しない計算式は 70070円と出ます。 やはりこれが正解なのでしょうか。

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