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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インボイス 消費税の記載方法)

インボイス請求書に潜む罠

このQ&Aのポイント
  • インボイス請求書の消費税記載方法について、取引先から違法だと指摘された問題を考察する。
  • 請求明細の消費税を明細行ごとに記載することが、法律的に問題となるのかを検証します。
  • 具体例を通じて、消費税の記載ルールとその適用について詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは インボイスに記載する消費税額は「一つの請求書ごとに」税率ごとに計算することになっています。 ですので、ご質問者様の例では 税抜き金額300円と消費税30円を記載する方法がいいということです。 ですが、端数処理が行われない丸い数字であれば、そんな細かいこと言わなくていいと思います。(趣旨としては、端数処理が請求書一枚税率ごとに1回ということなので)

その他の回答 (3)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

》こんなんで違法?になるんですか? インボイス制度では、税率ごとに区分した適用税率または消費税額等のうちどちらかを記載する必要があります。このうち「税率ごとに区分した消費税額等」については、1つのインボイスにつき、1回ずつ税率ごとの端数処理を行います。 つまり、10%または8%を乗じた金額に対して、それぞれ端数処理を行い、消費税額等を算出する必要があるということです。なお、1つのインボイスに記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算して端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額」として記載することは認められていません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

消費税欄には税率の記載が必要です。 あとは他の方が指摘されているとおり、1明細ごとに消費税を計算するのでは無く請求書内で1回だけ消費税の計算をする事になるので、請求明細は税抜き価格だけ記載し、税抜き合計に対して消費税額を計算するような記載にする必要があります。

  • matinee
  • ベストアンサー率57% (118/205)
回答No.2

事業主側で、税務などの専門家でないですが...。 多分、端数処理のずれを防ぐための問題だと思われます。 下記によると、 「消費税額等の端数処理は、適格請求書単位で、税率ごとに1回行います」 「商品ごとの端数処理は認められません」 とあります。 国税庁 4 適格請求書の記載事項 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf 適格請求書等保存方式の概要 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf 上記2つは本家なので確実ではありますが、 こっちの方がシンプルで分かりやすいです https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice4b.pdf 複数の書類で適格請求書とする場合など https://www.yayoi-kk.co.jp/invoice/oyakudachi/hasushori/ ただ、いきなり「違法」と言われたら気分良くないですよねー。 ややこしいシステムを作る国税庁が悪いと個人的には思います。 「これは違法か?」と税務署とかに聞けば、 「違法ではないけど、修正は必要ですねえ」 とか、ふんわりした答えを言われそうな気もします(笑)。 脱税は違法でしょうけど、書類の形式とかは、 青色申告とか所得税の申告書と違って 決まったフォーマットを用意されていない以上、 違法と言い切ることはできないのではと。推測ですが。 現状、10%のみの取引だと無関係に思えますが、 今後9%だの11%だのになってくる可能性もあるかもですし、 相手はお取引先でしょうから、ここは向こうを立てて、 「10%のみなので問題ないかと思っていました。  修正しましたので、改めてお受け取りください」 と、無難に修正版をお送りしてはいかがでしょうか。

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