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免税事業者の税抜経理
最近小さな会社で経理の仕事をはじめました。 現在、今年から消費税免税事業者となった会社なのですが、試算表を見ると税抜き経理になっていました。 免税事業者は税込経理するはずだったとおもうのですが、よいのでしょうか?顧問税理士さんは問題ないとおっしゃるのですが、国税庁のHPをみても強制のように謳ってあります。気になって仕方ないのですが、税込経理は強制適用なのでしょうか?ご存知の方教えて頂けないでしょうか?
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免税事業者は税込経理が強制適用されます。 顧問税理士の「問題ない」という言葉は 「試算表を税務署に提出するわけではないのだから、試算表は税抜でも問題ない」 「税抜経理したものを税込で処理し直すのは私にまかせておけば簡単だから問題ない」 「決算報告書はは税込で処理して作成するから問題ない」 ・・・・・・・・・ など、言葉を補って考えるべきでしょう。 「はじめから税込経理にしておけば問題ない」のですが。
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- mukaiyama
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回答No.1
>免税事業者となった会社なのですが、試算表を見ると税抜き経理… それで、抜いた消費税はどう処理しているのですか。 >免税事業者は税込経理するはずだったとおもうのですが… いったん抜いた消費税を改めて「売上」あるいは「仕入」に組み入れ直すなら、結果として税込処理したことになりますが、そんな二度手間を掛けることなく、最初から税込処理でしなさいと国はいっているのです。
質問者
お礼
仮払消費税、仮受消費税を計上しています。 やはり強制適用なのですね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます! やはり強制適用で最後は帳じり合わせるということなんですね。 助かりました!