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来年の税法変更について

私は、とある出版社から本を出しており、その印税で生計を立てています。先日、税理士さんから来年の10月に税法が変わり、今まで消費税がかからなかった1000万円未満の人にも課税される、と連絡がありましたが、何分、苦手な税金の計算なので、あまり分かりませんでした。少し分かったのは、例えば。年収500万円とした場合、今のままだと、50万円少なくなる、という事でした。また、課税業者として登録すると、その50万円のうち、25万円は戻ってくる、ということで、税理士さんとしては、課税業者に登録することを勧められました。やはり、その方がよろしいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

貴方が誰かに原稿を売って消費税も貰っており、その消費税は 納税せずに自分の収入にしていましたか? それなら課税事業者になる必要があるかもしれませんが そうでなければ今まで通りで構わないかもです。 どちらにしてもお金の流れの仕組みの説明が無いので何とも 答えようがありません。

urdanata2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。しくみですが、原稿を売るのではなく、今まで出版した本を増刷する際、刷った分だけ、毎月、印税として口座に振り込まれます。何分、その課税業者にいったん登録すると、あと戻り出来ないと思われますので、少々、慎重になっております。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

インボイス制度が導入された以降に、取引条件がどのようになるかがはっきりしてからでも遅くはありません。 その出版社から見れば、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請してくるかもしれませんよ。

urdanata2
質問者

お礼

インボイス制度…そういうものがあるわけですね。なるほど。考えたいと思います。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

「とある出版社」は,あなたが適格請求書発行事業者にならなくてもこれまで通りに本を出してくれるのでしょうか?もし,そういう場合に取引がなくなるのであれば,課税業者となって適格請求書発行事業者になるしかありません。 そうではなくてこれまで通りに本を出すことができて,利益が50万円少なくなることも受け入れるのであれば,課税業者に登録する必要はありません。いかがですか?

urdanata2
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。さて、自分の場合、その課税業者に登録しなくても、出版社は本を出し続けてくれます。そこの社長にも相談したのですが、社長自身もまだ、詳しく把握していないようで、まだ、時間があるので、しばらく考える、で話を終わりました。そんな状況でも、登録しない方がよろしいのでしょうか?