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アルバイトの税金について
- アルバイトの税金についてなんですが、月額固定で85000円支払っております。年収1020000円となり、非課税の範囲かと思い、今まで(過去5年間)所得税を天引きせず、そのまま85000円を手渡しor振込みで支払っております。これって、税法上問題になりますか?
- アルバイトの給与を非課税の範囲で支払っているため、所得税を天引きせずに85000円を直接支払っております。しかし、もし監査が入った際に問題になる可能性はあるのでしょうか?過去の所得税の支払いを命じられたり、加算税を支払うことになるのでしょうか?
- アルバイトの税金について心配です。月額固定で85000円を支払っていますが、非課税の範囲かどうかはわかりません。今まで所得税を天引きせずに現金で支払っていました。税法上の問題はありますか?監査が入った場合、過去の所得税の支払いを命じられることや、加算税を支払うことになる可能性はありますか?
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他回答中「アルバイトなら、監査が入っても、税法上問題にならないでしょう。所得税を天引きしませんから。」 この監査が税務調査を意味してるかどうかは不明ですが、アルバイトなので所得税の天引き(源泉徴収)をしないというのは、大間違いです。 正職員、アルバイト関係なく「給与」ですから、源泉徴収の対象になります。 上位「 」書きの表現は、他回答様の指摘もありますが、まるっきり信用してはいけない情報です。 扶養控除申告書の提出がされてる場合とそうでない場合とでは、源泉徴収額が異なり、同申告書提出がされてる場合には月85千円なら、源泉徴収税額がゼロ円です。しかし「アルバイトだから、税法上問題にならない」という表現は明らかに間違いです。アルバイトでも源泉徴収税額が出る人もいますし、正社員でも税額が出ない人もいます。 真に税法を知ってて、回答をされる人ならこんな表現はしません。 このサイトでは「しったかぶって」「知ってる知識をひけらかす」人がたまにおられます。 こと税に関しては、違っていても責任をとってくれるわけではありませんし、間違った知識の積み重ねは、大きな間違いの元です。 税のことは税務署に確認するのが一番です。親切に教えてくれますよ。
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- tonic_tonic
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次のURLのとおり、源泉徴収義務者として源泉徴収する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm 今年からは扶養控除等申告書を出してもらって税表区分甲欄で処理していることとして源泉徴収していない、という状況をつくりましょう。 それから、アルバイトの方には源泉徴収票は交付していないですよね? まずはアルバイトの方が他にも収入がないかご確認をされた方が良いかと思います。他に収入があると所得税の課税対象になる場合があり、結果税金を納付していないことになり問題になるでしょう。現状の102万でも住民税の課税対象になる可能性はあります(社会保険を納付していれば控除され対象外になりますが。。。)いずれにしろアルバイトの方個人の税金の問題にもなりかねませんのできちんとされた方が良いですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 詳しい手続等は最寄りの税務署の方へ聞くとして、税務署へは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表」、アルバイトの方が住む市区町村へは「給与支払報告書」を提出する必要があるかと思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO.4です。 「すごい金額を請求されたらどうしよう・・・。超心配です。」 取り越し苦労というものですよ。 源泉徴収事務の甲と乙のあたりから「?」となっておられるなら、税務署の源泉所得税部門にて教えてくれます。 電話すると「税務相談室」か「職員に直接話をする」か選べるようになってます。 甲と乙が「?」というレベルでしたら、電話でなく直接職員から説明を受けるのが良いと存じます。 現在、税務署では個別相談は予約をしてくれという制度を採ってる処がありますので、その点を上記の部門に電話で確認されれば「では、いつの何時にお待ちしてます。担当は○○です」という結論になるでしょう。 そのような相談時に、相談者が納める税金を納めてないということが発覚しても、それはそれで別の問題であって、個別調査に移行するということは、まずありません。 もしも「この点がまったく違います。追徴金が出ます」ということになっても、調査対象になってからの「追徴」ではありませんので、加算税免除などの規定があります。 税務署というと非常に「おっそろしい」イメージがありますが、日本全国の官公庁応接アンケートでは「もっとも応接態度が良い」ことで有名です。 このサイトで無責任な知ったかぶりの答えに振り回されてるよりも、結局時間短縮できて、正解が得られます。 また、税務署に行くことで、権限ある職員と顔見知りになれますから、その後は「誰々さんお願いします」と電話できるようになります。これが一番のメリットです。
お礼
ありがとうございます! おっしゃる通り、税務署への出頭というのは、経営者の私としてはものすごく怖いイメージが強いです。 勇気をもって行ってみたいと思います。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
結論は別にして、とんでもない論理による回答が見受けられます。 > たとえば、監査が入った際に ご質問文の意味は「税務調査」のことでしょうか?そうであれば、問題です! 監査とは、公認会計士等による外部監査や、親会社や自社の監査役による内部監査の事を指すことが多いです。ISOやJ-SOXの認証監査も有りますね。 > 月額固定で85000円支払っております。 ↓は国税庁HPに載っている「給与所得の源泉徴収税額表(月額)」【平成22年4月以降】です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf この表の使い方はpdfの最終頁の(備考)に書かれていますが、 ・甲欄適用者であれば、毎月の源泉徴収税額はゼロ ・乙欄適用者であれば、毎月の源泉徴収は必要 このようになります。当然、源泉徴収票の交付は必要です。 更に、甲欄適用者であれば年末調整が必要となります。 > 85000円を手渡しor振込みで 雇用保険・労災保険及び健康保険・厚生年金の手続きはどうしていますか? ・雇用保険 適用除外に該当しない限り、労働者(アルバイトを当然に含む)を常時1名以上雇用している事業所は適用事業。 適用事業所に雇われている65歳未満の者のうち、60日以上の雇用期間が見込まれ、週の労働時間が20時間以上の者は強制加入 ・労災保険 適用除外に該当しない限り、適用されます ・健康保険及び厚生年金 適用除外(多分、個人で5名未満の労働者)に該当しない限り、強制適用事業所となる。 強制適用事業所で働く常勤役員及び労働者は強制適用であり、法律の条文上では労働時間や労働日数に左右されない[所謂 4分の3基準は未加入に対するお目こぼしであり、加入不可とは書いていない]。
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
アルバイトさんの給料も、普通の従業員と同様に源泉徴収しないといけません。(所得税法第183条第1項) ただし、そのアルバイトさんについて扶養控除等申告書(年末調整の用紙)を提出している場合には、源泉徴収税額はゼロ円になります。 なお、税務調査で指摘を受けた場合でも、そもそも所得税が発生していないので、追徴課税とかも発生しないのではないかと思います。 ただ、法を厳密に適用されますと、刑罰を受ける恐れもあります。(所得税法第240条第1項 ・・・三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。) 源泉徴収税額が微々たる額なことから、まずありえないとは思いますが・・・ ちなみに、私が非常勤で務めている法人では、私の給料から源泉徴収してませんが、過去2回の税務調査でいずれも指摘はされませんでした。
- aokii
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アルバイトなら、監査が入っても、税法上問題にならないでしょう。所得税を天引きしませんから。
補足
ありがとうございます。 サイトでアルバイトの税金について調べると、一般的な方で10%が天引きされているとありました。 これは課税対象額の場合だけでしょうか?
お礼
> 税のことは税務署に確認するのが一番です。親切に教えてくれますよ。 おっしゃる通りの様ですね。税務に関する知識が全く無く、甲とか乙とかも良くわからない状態です。 税務署に行って細かく確認してみます。 しかし、すごい金額を請求されたらどうしよう・・・。超心配です。