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確定申告
6月に退職してから保険の切り替えで、建設国保に入ってる父の扶養に入り、自分の保険料分は親に渡して払ってました。( 保険料落とされるのは父の給与天引きです。)今年確定申告を行うのですが、社会保険料控除のとこに入力するのは自身が払ってた金額分令和3年分6月から12月までを打ち込んだら良いのでしょうか? それとも控除する必要はないでしょうか?
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【保険料落とされるのは父の給与天引きです】 この時点で保険料控除は父の控除額となってしまいます。 そのうちの子供分は子供からもらっているので子供の確定申告で控除額として使用する といったことはできません。 よって、退職分の源泉徴収票を持って確定申告に行きましょう。
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- watanabe04
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回答No.2
控除してはダメ。ですね。 払ったものを控除申請しないのは自由ですが、 払っていないもの(税務署に)は控除してはいけません。 お父さんに渡していたならお父さんの控除分から 返してもらったらいいのでは?