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未払い給与と保険料の確定申告について
- 未払い給与と保険料がある場合の確定申告について教えてください。去年の11月と12月の給与が未払いになっており、年末調整では国民年金などを含めずに確定申告をする必要があります。しかし、未払いの給与を給与収入として書く際には、社会保険料の控除について疑問が生じます。11月と12月の社会保険料は未払いのままであり、これを控除として申告して良いのか、本来は会社が納めるべき料金なので計上しても良いのか、分からなくなっています。教えていただけると助かります。
- 未払いの給与がある場合の確定申告について教えてください。11月と12月の給与が未払いの状態であり、年末調整では国民年金などは含めずに確定申告を行う必要があります。ただ、未払いの給与を給与収入として申告する場合には、社会保険料の控除について疑問が生じます。11月と12月の社会保険料は未払いのままであり、これを控除として申告しても良いのか、本来は会社が納めるべき料金なので計上しても良いのか、分からなくなっています。詳しい情報を教えていただけますでしょうか。
- 未払い給与と保険料に関する確定申告の方法について教えてください。11月と12月の給与が未払いのままであり、年末調整では国民年金などを含めずに確定申告を行う必要があります。ただ、未払いの給与を給与収入として申告する場合には、社会保険料の控除について疑問が生じます。11月と12月の社会保険料はまだ天引きされていないため、これを控除として申告することは可能なのか、本来は会社が負担すべき料金なので計上しても良いのか、具体的な方法を教えていただけますでしょうか。
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まず下記URL内の最後の「また」以下をお読みください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm 「年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税の額も年間の所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。」 従って未払い給与分を含めて給与収入として申告するのが正です(※)。 未払い分の給与がある(つまり内書きがある)源泉徴収票を添付しての確定申告書の提出は、給与の支払がされた場合に「源泉徴収税額の納付届出書」の提出をします。 税務署では支払をする還付金のうち、未払いになってる給与に対応する所得税額を還付留保し、上記の届出をもって還付金の支払をします。 つまり「実際に支払いがされた年」の所得にはならないということです。 あなた自身のことでなくて「微妙」といわれる点ですが、企業の経理担当だというなら顧問税理士に聞く、または税務署に問い合わせされるのがベストです。 全く個人的に相談を受けてるというなら、あなたが税理士でない場合には、税理士法に触れるおそれがあるので答えるのを控えるべきです。 私見としては「源泉徴収票に記載されてる社会保険料」を「源泉徴収票のとおり」と申告書に記載すべしと思います。 これは源泉徴収票に記載する給与から天引きした社会保険料額の記載は、支払者が記載してるわけでして、未払いで記載してるかどうかは給与支払者のもつ台帳を確認しないと不明なので、源泉徴収票に記載されてる額は支払をしたものとして取り扱わないと、ひたすら混乱するだろうなという「源泉徴収票に記載された内容の是非は、源泉徴収票作成者の責任説」を採るからです。 ※ 実際に支払をされた年月の給与分とされると、年間103万円以内に抑えているような方ですと、その計算が違ってしまいます。 そこで未払い給与については「いつの給与が未払いなのか」で所得にする年分を決めます。 未払い給与の支払訴訟で勝ち、支払を受けた場合に、24年12月に支払をうけても、その給与の内容が22年分だったら「22年分給与」です。支払をうけた24年分ではありません。 納付する側は、22年分の給与支払をするのですが、実際に支払った日の翌月10日が天引きした源泉所得税の納期になるというだけです。
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- hinode11
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仮に平成25年2月20日に平成24年分所得の確定申告をするものとします。 >その場合、未払いになっている部分(源泉徴収票で()書に入っている部分)についても、給与収入として書かなくてはいけない…… ??? 未払いの給与(源泉徴収票で()書に入っている給与)とは、源泉徴収票を交付する時点で未払いだった給与です。現時点では支払われているかもしれません。 しかし、もし平成25年2月20日においても未払いであるならば、その未払いの給与は確定申告から除外すべきです。もらってもいない給与につて税金を払うなど、バカバカしいではありませんか。日本は、所得がないのに所得税を掛けるような非情な国ではありません。 >お給料が支払われていないということは、11月と12月の社会保険料についてもまだ天引きをされていませんよね? その場合って、支払っていないのに、社会保険料の控除として記載してもいいものなのでしょうか? いいえ。11月と12月の給与については、社会保険料に相当する金額の給与だけを払ったのかもしれませんよ。例えば11月の社会保険料の総額が44,444円だとします。11月の給与のうち44,444円だけを支給して、そこから社会保険料44,444円を差し引けば、差引支給額(手取額)はゼロになります。つまり残額が未払いとなりますね。この残額が、源泉徴収票で()書に入っている給与なのではありませんか。 >源泉徴収票って、天引きされていない分も、(給与が支払われればその時点で天引きされるでしょうが)社会保険料等の金額に計上されて、金額が書いてあるのでしょうか? いいえ。実際に天引きしていない社会保険料を源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に計上するようなことはないはずです。
お礼
ありがとうございます。 源泉徴収票の、社会保険料の欄に関しては、実際に支払った額を計上しないと、確かに変ですよね。 一応会社の経理の担当の方に確認取ったほうが良い旨伝えてみます。 (私のことではない=友人の話だったので) 本当にありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 微妙、というのは、たまたま私が昨年税務署でアルバイトをしていることがあって、友人からこれってどうなの?と相談を受けたことでした。 もちろん税務署に電話して聞いた方が良いよーと伝えてあるのですが、なかなかそういうところに聞くのはちょっと・・・ということがありまして。 還付であれば、早めにした方が、早くお金が帰ってくる(未払い分は今年早々に支払ってもらえるみたいです)のは知っていたので、早めにした方がいいよーというアドバイスだけしてあったのです。 ただすごく困っているようだったので、出来るだけ早く安心させてあげたかったので質問させていただきました。(税理士法のことは詳しくなかったのでありがとうございます。気をつけます!) ありがとうございました。