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確定申告の不満どこへ

自営業を営む年老いた父の為確定申告の手伝いをしました。 税務署に提出に行ったところ、扶養者の母の保険料が、父の確定申告で社会保険料控除として認められないのです。わずかな年金から天引きされているからです。 介護保険料や長寿健康保険料が年金から天引きになったのは知っていましたが、まさか確定申告に影響があるとは知りませんでした。 保険料は同一世帯に納税者の有無により算定されています。 なのに社会保険料控除に算入できなにのは何故でしょう! 老齢者控除もなくなり、扶養者の社会保険控除もできず、怒りが沸きました。 どこかで声を上げなければと思うのですが、どこに訴えたら良いかわかりません。ご存知の方おられますか?

みんなの回答

noname#108517
noname#108517
回答No.3

役人は法に従っているだけなので政治家に言って法を変えないとだめです。

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noname#106554
noname#106554
回答No.2

税に関する仕事を行っておりますが何に対して不満なのか理解に苦しみます ご質問の内容にかなり矛盾があります 「扶養者の母の保険料」がこれも意味がわかりません、国保のことと思いますがそもそも国保には扶養の概念はありません。・・・などなど 何か勘違いをされているようだと思いますが、回答には具体的な数字も必要です、怒りを鎮め冷静になって税務署に相談されるしかないでしょう。

kaabo_i
質問者

補足

母は少ない年金なので所得税上は扶養対象配偶者です。 年金から保険料を天引きされる前は母の分も父の口座から払っていました。 この場合父の社会保険料控除として算入可能になります。 国の都合で、天引きに変更させられたら算入不可というのは変だと思うのです。今でも、長寿健康保険料については天引きを止めれば父の社会保険料控除として算入可能ですが、介護保険料は天引きを止められません。 保険料算出時には同一世帯に納税者がいるかどうかで金額が異なるのに、納得できません。 国会議員に訴えるしかないのかもしれませんが、どこかで声を上げないといけないと思ったのです。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

所得税法上そうなっていますから、法律を改正する以外できない相談です。 したがって声を上げるならば法律を作る国会議員を相手にしてください。

kaabo_i
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱりそうですよね。 どこかで、話したくて...。ここで話せただけでもちょっとよかったです。 どんなに説明されてもその場にならなければわからないのでしょうけど、 そしたらその声を簡単に聞いてもらえる場所・サイトがあるといいんですけど。 ツイッターで議員相手につぶやいてみようかな。

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