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確定申告の不満どこへ
自営業を営む年老いた父の為確定申告の手伝いをしました。 税務署に提出に行ったところ、扶養者の母の保険料が、父の確定申告で社会保険料控除として認められないのです。わずかな年金から天引きされているからです。 介護保険料や長寿健康保険料が年金から天引きになったのは知っていましたが、まさか確定申告に影響があるとは知りませんでした。 保険料は同一世帯に納税者の有無により算定されています。 なのに社会保険料控除に算入できなにのは何故でしょう! 老齢者控除もなくなり、扶養者の社会保険控除もできず、怒りが沸きました。 どこかで声を上げなければと思うのですが、どこに訴えたら良いかわかりません。ご存知の方おられますか?
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noname#108517
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noname#106554
回答No.2
- tadagenji
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補足
母は少ない年金なので所得税上は扶養対象配偶者です。 年金から保険料を天引きされる前は母の分も父の口座から払っていました。 この場合父の社会保険料控除として算入可能になります。 国の都合で、天引きに変更させられたら算入不可というのは変だと思うのです。今でも、長寿健康保険料については天引きを止めれば父の社会保険料控除として算入可能ですが、介護保険料は天引きを止められません。 保険料算出時には同一世帯に納税者がいるかどうかで金額が異なるのに、納得できません。 国会議員に訴えるしかないのかもしれませんが、どこかで声を上げないといけないと思ったのです。