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確定申告すべき?

これは確定申告すべきでしょうか。 私は令和元年まで会社員でした。12月まで働き、年末調整を受けています。 令和2年には、令和元年12月の給料を受け取っています。 その後就職していませんので令和2年はほぼ無収入です(雇用保険の失業給付は受け取っていますがそれは非課税なので確定申告しなくていい事は把握しています。) その1ヶ月ぶんだけ確定申告すべきなんでしょうか? 自分で調べた限りではしなくてよさそうなのですが。 源泉徴収は貰っていますし、給与明細も残しています。が令和元年12月分と記載されていますし、源泉徴収は令和元年1月~12月までの分です。 必要だとしたら令和2年ぶんの源泉徴収が必要ですか?だとしたら既に退職してるので貰えないのですが…

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  • SK8UH1
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回答No.4

念のため「所得税の確定申告をする【義務】がある人」の情報も補足しておきます。(これも「参考情報」です。) --- 「給与所得者」、つまり「その年給与の支払いを受けた人」については以下のようにルールが決められています。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm kibunyamayuさんの場合は「2」の「1か所から給与の支払を受けている人」に該当すると思いますので、「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える」場合でなければ申告の義務はないわけです。 ですから、「ほぼ無収入」が「【令和2年中の】(給与以外の)すべての収入の合計額が20万円以下である」ということなら「【令和2年分の】所得税の確定申告を行う義務はない」わけです。(「還付を受ける権利」があるのは前述のとおりです。) なお、ご指摘の通り「雇用保険の給付金」による「収入」は、「税法上の所得の金額」としては「0円」とみなされます。(申告する場合でも収入金額を記載する必要はありません。) ※言うまでもなく「2」に該当しない場合は別途確認が必要です。 --- ちなみに、上記の記事は「給与所得者向けの要約記事」です。より詳しいルールについては以下の記事などを参照してください。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q01

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  • SK8UH1
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回答No.3

>令和2年に……給料を受け取っています。……令和2年はほぼ無収入です……確定申告すべきなんでしょうか? >自分で調べた限りではしなくてよさそうなのですが。 はい、【この条件ならば】しなくてもかまいません。つまり【申告の義務はない】ということです。 義務はありませんが「納めすぎの所得税を還付してもらう【権利】」はありますので、「しなくてもよいが、すれば所得税が還付される」ということ【も】あります。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも……確定申告をすることによって、【納め過ぎの所得税の還付を受けることができます】。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 >……必要だとしたら令和2年ぶんの源泉徴収が必要ですか?だとしたら既に退職してるので貰えないのですが… 「所得税の確定申告」をする場合でも『給与所得の源泉徴収票』は不要です。(「所得税の確定申告【書】」に添付する必要がなくなりました。) もちろん、申告するなら「(給与)支払金額」や「源泉徴収税額」などが【正確に】分かっている必要があります。 --- なお、『給与所得の源泉徴収票』は【退職後1ヶ月以内】に作成して(退職した人に)交付しなければならないルールになっているので、必要ならば遠慮なく(給与の支払者≒会社に)請求してください。 (参考) 『[PDF]源泉徴収票等の添付が不要となりました|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……【年の中途で退職した方】の場合は、【退職の日以後1か月以内】に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… ※以下は「参考情報」です。(長文ですから不要なら読み飛ばしてください。) ***** ○「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足を精算する】手続き」なので「過不足がない」場合や「過納になっているが返してもらわなくてよい」場合は(原則として)しなくてかまいません。(してもかまいません。) また、「所得税」は「1月~12月」の「暦年(れきねん)」を【一区切り】にして計算するので、前後の年の給与は(原則として)【無関係】です。 たとえば、「令和元年分の給与」も「令和3年分の給与」も「令和2年分の所得税」とは【無関係】です。 ※「給与」の場合は「いつ働いたか?」【ではなく】【いつ支給されたか?】で「何年分の給与か?」が決まりますのでご注意ください。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、【毎年1月1日から12月31日までの1年間】に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『源泉所得税……Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm ***** ○「個人住民税の申告」について 「個人住民税の申告」は(原則として)「前の年に収入がまったくなかった住民」でもしなければなりません。 ただし、【申告しなくてもよい】場合【も】ありますので、詳しいルールは【1月1日に住んでいた市町村(東京23区の場合は「区」)】に確認してください。 ※「個人住民税」のルールは基本的にどの自治体でも【ほぼ同じ】です。しかし、「国税」の「所得税」と違って「地方税」の「個人住民税」には【地域差】【も】ありますのでご注意ください。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** ○「個人住民税」と「年度」について 「個人住民税」は所得税と違って「年度」を使っていますが、税額の計算自体は【所得税と同じように】「暦年」を一区切りとして行います。 たとえば、「令和3【年度】の個人住民税」は、「令和2【年分】の「所得」を元に決定されます。

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noname#247406
noname#247406
回答No.2

毎月の所得税は概算で給与天引きで徴収されています それを年末で所得が確定した時点で年末で調整し 未払いがあれば追加で支払い、過剰に支払っていれば 還付されるわけです。 12月分は年度が替わっていますので1月に天引きされることになります。よって令和2年度分として確定申告をすることになります。 他収入がなければ所得税はほぼ全額還付されると思います。 しない場合はあなたが損をするだけです。

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  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1479/3864)
回答No.1

令和2年に無収入であれば、もしかして、還付金(戻り)があるかもしれないです。 失業保険金も含めて確認してみては如何でしょうか。 下のサイトでご自分の状況を仮計算できます。 マイナンバーカードがあればそのまま提出が可能です。(カードリーダーなどの色んな準備は必要ですが、iPhoneでもできるようです) 還付金が無ければ提出はしなくても良いと思います。 ↓ https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

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