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確定申告について

 確定申告についてお聞きしたいのですが、会社で年末調整をしてもらいましたが、その時に国民健康保険料の領収書が見当たらず今になって見つかりました。それから扶養家族が一人ですが、前の会社の時は扶養がついていなかったので(言ってもそのようにしてくれなかったので)その分自分で確定申告に行っていました。今の会社での年末調整でも中途ということもあり、扶養なしになっています。今年度からはつくように届けを出しましたが、22年度分について、国保の領収書を持って申告に行き、扶養控除を受けることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>国保の領収書を持って申告に行き… 確定申告に国保の領収証は必用ありません。 支払った額を正直に記入するだけでよいです。 もし、国民年金も払っているのなら、国民年金は日本保険機構から送られてくる「控除証明書」の添付が必須ですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >扶養控除を受けることは… 扶養控除か配偶者控除の要件を満たす者がいるなら、それは何も問題ありません。 扶養親族がいることを会社には言わず、自分で確定申告をする人はいくらでもいますのでね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mh1958
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。申告に行って少しでも還付されればと思います。

その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

国民健康保険について社会保険料控除をうけるためには領収証を必要としません。その年1年間に支払った額を正直に申告するだけです。年末調整に反映されていないのであれば、確定申告で申告できます。 (会社によっては確認のため、領収証を求められることもあるでしょう) 22年分について年末調整に反映されなかった扶養控除を確定申告で申告することもできます

mh1958
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。忘れずに申告に行ってきたいと思います。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

22年度分について、国保の領収書を持って申告に行き、扶養控除を受けることは可能です。 いわゆる給与所得者の場合にでも必要なときもある確定申告の例です。

mh1958
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。申告のことはわからないことだらけで・・・しっかり申告に行ってきたいと思います。

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