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確定申告で、給与所得になりますか?
確定申告をしています。 平成15年10月までは、建設会社に社員として勤めていました。(社会保険・源泉等も控除されていました) 11月からは、他の建設会社に、外注ということで勤めています。 ただ人件費だけをもらい、領収書を書いています。 この場合、11月からの分は、給与所得としてもよいのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
その会社と雇用契約を結んでいれば「給与所得」となり、請負契約であれば「事業所得」となります。 事業所得の場合は、収入から経費を引いた利益が事業所得になります。 確定申告は「収支内訳書」を添付する必要が有りますが、用紙は税務署に用意されていますがネット上にも有ります。 参考urlのページの上から6番目です。
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- bagisan
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回答No.1
外注扱いになっているのでしたら給与所得の源泉徴収票もいただけないはずです。 この場合、自由職業で「事業所得」の扱いになります。 ご職業は内容は大工さんでしょうか? 材料その他の経費があれば収入金額から差し引いて所得金額を算出します。 その際「収支内訳書」というのを作成します。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
質問者
お礼
ありがとうございました。頑張って、作成してみます。
お礼
ありがとうございました。なかなか難しくて・・・頑張って、作成してみます。