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高校無償化と株式での儲けについて
高校無償化の判定方法は「市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額」で、単なる年収ではなく扶養数によって変わることは理解しています。では、株や先物で儲けた場合、この市町村民税の課税標準額に影響するのでしょうか?株や先物は分離課税なので影響しないと考えていますが、サイトによっては儲けでひとくくりとしての記述がちらほらり、自信がなくなってきたのでここで質問させていただきます。
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質問者が選んだベストアンサー
分離課税の所得が再度課税対象になるわけではありません。総合課税の所得とは別に、それぞれ所定の税率の住民税(株や先物なら5%)が課税されているので、住民税の課税対象となる金額として、総合課税の所得と同じく「課税標準額」に含まれるということです。 なお、株式の譲渡所得や先物取引の所得の住民税は、損失の繰越控除後の金額で計算しますから、当然、課税標準額は損失の繰越控除後の額になります。 山口県小野田市HPの「所得について」のページの「合計所得金額 ・ 総所得金額等の合計額」の項目に添付されているPDFの図を見ると、課税標準額というのがどういうものかわかりやすいと思います。 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/uploaded/attachment/1145.pdf
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- kitiroemon
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株や先物取引での儲けを申告すれば、それらも住民税の課税標準額に含まれます。したがって、高校無償化の判定に影響します。 前年以前の損失を繰越しているのであれば、それを差し引いた額が課税標準額に合算されることになります。 ただし、株については源泉徴収ありの特定口座での取引であれば、あえてそれらも含めて住民税申告しなければ一切影響しません。特定口座(源泉徴収あり)の株の儲けを確定申告はするが、住民税は申告しない選択肢もあります。
お礼
ありがとうございます。 本当に知りたいところピンポイントで回答いただき ありがとうございました。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1056/1648)
東京都私学財団HPの「課税標準額の確認方法」のページにある特別徴収税額決定通知書・課税証明書の記載例を見てわかるように、課税標準額には株や先物取引などの分離課税の所得も含まれます。 https://www.shigaku-tokyo.or.jp/kazei_hyojungaku.html
お礼
ありがとうございます。 分離課税で一旦税金払っているのに、なぜ、再度課税対象になるのかわかりますか? あと、去年からの損失繰越で相殺され、実質利益が出なかった場合も課税標準額に相殺前の金額が表示されるのでしょうか?
- f272
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株・先物の利益は分離課税での申請です,ということなら,課税の対象となる総所得金額等や合計所得金額に繰り入れられます。したがって住民税額が上がることがあります。影響するということですね。
お礼
ありがとうございます。 去年からの損失繰越で今年の利益を相殺した場合も影響するのでしょうか?
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
影響なくしたいのでしたら、特定口座の源泉徴収有りにしてお けば、自動的に証券会社が納税してくれるので、個人が税に関与 する必要はなくなります、なぜなら分離課税なので問題になり ません。
補足
ご回答ありがとうございます。 特定口座か一般口座は関係ないですよね? 一般口座の場合、分離課税で確定申告すれば影響しないと考えていますが、この認識であってますか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
> では、株や先物で儲けた場合、この市町村民税の課税標準額に影響するのでしょうか? 「市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額」に影響がないのであれば,関係はありません。
補足
それは理解しているのですが、影響するかどうかを教えていただけるでしょうか?株・先物の利益は分離課税での申請です。
お礼
ありがとうございます。 大変よくわかりました。あと、 「山口県小野田市」のこの図、似たものはほかにありましたが、この図はいいですね。きっと一般人の感覚を持った頭のいい方が作ったんだと思います。