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審査請求料の減免・猶予措置の件で
市町村民税非課税者 免除 の市町村民税非課税者の対象範囲教えて下さい よろしくおねがいします
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yurrrさんは、市町村民税非課税者について触れているので、特許庁のホームページの「資力のない個人」の減免・猶予措置をご覧になっているのでしょう。 ここで、市町村民税の徴収者は、市町村ですから、これらの市町村民税課に問い合わせるのが良いでしょう。ちなみに、横浜市のホームページの市民税のページ(下記URL参照)には、 1 均等割・所得割ともに非課税となる人 ・ 生活保護法により生活扶助を受けている人 ・ 障害者、未成年者、老年者(年齢65歳以上の人)、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人 などと記載されています。 要するに、通常は均等割り分は必ず課税されますので、極めて特別の人だけが、審査請求料などの減免を受けることができることになります。
お礼
市町村によって違うんですね 役所にいって確認してみます 有り難うございました