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2015年8月からの介護保険制度の改正
2015年8月から、1)一定以上の所得のある利用者の自己負担割合を1割から2割に引き上げ・・・・、~5)まで大幅に改正されるようです。 その中で、「高額介護サービス費の自己負担限度額」が細かく決められており、市町村民税世帯非課税の場合・・・・となっています。 私は母親と同居しており、母親は介護サービスを利用しております。世帯主は私になっておりますので市町村民税は払っておりませんが、私は払っております。親と同居している方は、ほとんどの方がそうだと思うのですが、この場合、母親は市町村民税世帯非課税の対象となるのでしょうか?
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おはようございます。 介護職です。 質問者さんの場合は、市町村民税世帯非課税の対象にはなりません。 「世帯」ですから、同世帯のお母様は入りません。 世の中の方は世帯分離をされている所もありますので、単独で非課税世帯になります。 では、質問者さんも世帯分離すればいいかというと、面倒な作業などもあります。
お礼
ありがとうございます。そうですね!、介護保険・サービスの趣旨からすると、生計を共にする同一居住地において、介護サービスの負担逃れが目的の世帯分離はNGでしょうね。私の場合は、母親とは家計(財布)は別々で食事も自分でやっているのですが、どこで線引きするのか分からなかったものですから。だけど、市町村の窓口では、そのことが目的であっても、隠して分離する方がいらっしゃるのも事実のようですね。決まりは決まりですから従うことにします。