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市町村民税額証明書
こんばんは,市町村民税課税額証明書について教えてください。 平成17年4月の段階で市役所にこの証明を取りに行くと,平成16年分という表示になるのでしょうか?6月に取ると平成17年分? 平成16年分だと平成16年4月から平成17年の5月までの課税額が表示されてるということになりますか?
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>平成17年4月の段階で市役所にこの証明を取りに行くと,平成16年分という表示になるのでしょうか?6月に取ると平成17年分? 16年分ではなく、16「年度」分という表示になっているでしょう。 15年「平成15年1月~12月」の所得について、平成16年度「平成16年4月~平成17年3月(ただし特別徴収(給与天引)の場合16年6月~17年5月)」に課税された額、という意味です。 4月にとれば、平成16年度分と表示してあり、所得額も載っている所得課税証明であれば、内容は、所得額については平成15年分、課税額については平成16年度分、ということになります。 昨年の「平成16年分」の所得にかかる課税証明が必要なら、6月以降、「平成17年度分」の課税証明をとることになります。
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- yes-coke
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回答No.1
市県民税(住民税)は6月に課税されるので、その課税が確定するまででは16年度の課税内容による証明、内容は15年中の所得に対するものになります。 平成17年度の証明(内容が16年中の所得に対するもの)は6月上旬~中旬に取得できるようになります。特別徴収されている人は今年6月から来年5月までの12回で、普通徴収の人は6月から2月までの間に4回で払う分になります。
質問者
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初めまして。 早速の回答ありがとうございました。
お礼
初めまして。 丁寧な回答ありがとうございました。