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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:課税標準額になぜ分離課税対象の株や先物が・・・)

なぜ分離課税対象の株や先物が課税標準額に合算されるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 分離課税で株の利益は別途住民税で5%払っているにも関わらず、再度、課税標準額に合算されて5%払うことになります。これでは分離課税とは言えません。
  • 課税標準額とは、市・府民税の所得割額の算定に使用される金額であり、課税総所得金額や課税譲渡所得金額などから所得控除金額を差し引いた金額です。
  • 課税所得金額は、課税総所得金額、課税譲渡所得金額、課税配当所得金額、課税雑所得金額、課税山林所得金額、課税退職所得金額などに分類されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

株の利益を住民税申告すれば、これらも課税標準額に含まれますが、税率は5%で計算されます。総合課税分とは分離して税額計算されます。二重に課税されるわけではありません。 ただし、「源泉徴収ありの特定口座」での利益は、あらかじめ5%の税率で源泉徴収されています。この特定口座分も住民税申告すれば、課税標準額に合算されますが、税率はあくまでも5%で計算されます。源泉徴収された5%分は合計税額から税額控除されます。結局、住民税としては差し引きゼロになりますが、住民税の課税標準額に含まれるか否かの違いがあります。

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうだったんですね。課税標準額・・・名前も内容も さすが公といった感じで分かりにくいですね。 すっきりしました。

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