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市町村民税の所得割の額

市町村民税の所得割の額とは、どういう意味なのでしょうか? 説明をお願いします。

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  • hata79
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回答No.3

市町村民税の計算は下記の「1」と「2」を足して出すことになってます。 1、所得に対して課税する額。   所得に対して課税するので、所得割と言われてます。 2、均等割   言葉をくだいていうと「場所代」です。   収入がひどく多い人でも、それなりの人でも定額です。   市町村によって額が変わりますが、100円から300円程度違う額です。   但し、場所代と言っても世帯に課税されるものではなく、個人個人に課税されます(※)。 つまり「均等割に対して所得割という言い方をしてる」ことです。 国の所得税は、元々所得に対して課税してるので、所得割と均等割という区別そのものがありません。 そのため所得税だけの学習をされてる方が「所得割?均等割ってなんのことじゃ」という疑問を持つこともあるのです。 ※ 「人頭割りは一人幾らの定額制で、世帯員数に応じて各戸に割り当てられ」という既述があるようですが、勘違いなさっての既述でしょう。 1人幾らという定額制という点はあってますが、各戸に割り当てられるのではなく、各人に課税されるからです。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

住民税には、「均等割」と「所得割」の課税があります。 「均等割」は定額で、通常5000円です。 「所得割」は、所得税と同じ課税のしかたで、「所得」から社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などを引き、残った額に税率(10%)をかけた額が税額です。 要は、「所得」に応じて課税される税金です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、所得税や住民税(均等割・所得割とも)は個人ごとにかかるもので、世帯にかかるものではありません。 また、住民税は「地方税法」という法律に基づき課税されるもので、原則、どの自治体でも課税方法や税率は同じです。

回答No.1

住民税には人頭割り部分と、所得割部分があります。 居住地自治体の条例で定められます。 住民サービスや自治体の事業に必要な経費を確保するための税金です。 人頭割りは一人幾らの定額制で、世帯員数に応じて各戸に割り当てられます。 所得割は、「応能負担」を原理とする税制で、所得税を国に納めた額にほぼ比例するよう、各世帯員の収入に応じた税率で徴収されます。 税額、税率については各自治体の「課税課」またはそれに類する部門に問い合わせて下さい。