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請求書の発行が必要?

筆耕者を何人か請負業者としてお願いしている業者の経理です。 筆耕者には、筆耕をして頂いた件数×一件当たりの金額を 毎月振込んでいます。 (件数のみ報告して頂き、請求書は発行してもらっていません。) インボイス制度、が来年から始まりますが それに伴い遅ればせながら少し勉強しましたが 筆耕に係る消費税を仕入控除するには、 請求書を毎月出して頂く事が必要でしょうか? こちらでは件数管理と金額を一覧にしたものは作成していますが‥‥ 経理初心者です、すいません、よろしくお願いします。

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回答No.1

手は仕入税額控除の適用を受けるためには 取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスを保存する または,買手が自らが作成した仕入明細書等のうち,一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存する 必要がある。したがって請求書を毎月出してもらうことが必須というわけではない。

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