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請求書なく領収書しかない場合のインボイスの処理方法

請求書はなくて領収書しか出せない場合のインボイス(適格請求書)の処理方法について質問します。 うちの会社(事務所)の場合、お客様が、予約もしてないのに、いきなり来て相談したりして、相談料などコンサルタント料を、その場で支払ってもらうことがあります。 その場合は、小額ですし、請求書を出す時間的余裕はないので、領収書(従来から消費税の料率と金額を記載するようになっている領収書)だけを出すしかないと思います。 その場合は、従来の領収書(従来から消費税の料率と金額を記載するようになっている領収書)にインボイス登録番号を記載して渡せば、「インボイス(適格請求書)を発行した」と同じになりますか?

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  • f272
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回答No.1

「従来の領収書」に 発行者の氏名,登録番号,年月日,役務の内容,適用税率ごとに区分した税抜あるいは税込価額,消費税額,およびそれらの合計 が書いてあればインボイスを発行したといえます。 そもそも相手方からの請求がなければインボイスを発行する義務はありません。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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