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サービス業者がインボイス適格請求書を出す意味
インボイス適格請求書は、販売先が仕入税額控除をするために使用するもの、だそうです。 そうすると、インボイス適格請求書は、「商品の製造か販売を行う企業が、商品を仕入れたことに関する経理(仕入税額控除)」を行う場合にしか、使い道がないものだと思います。 そうだとすると、私のような士業(例えば行政書士など)や他のサービス業の業者がインボイス適格請求書を出しても、「商品の仕入れ」に関する請求書ではないから、意味がないのではないでしょうか? (まあ私自身は最近になってインボイス適格請求書を顧客に郵送するようにしているのですが・・・) サービス業者がインボイス適格請求書を出す意味は何でしょうか?
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仕入税額控除の対象になるのは、販売する製品の仕入だけではありません。。 通常の会社運営で必要となる外注費なども仕入税額控除の対象になるので、行政書士に必要な書類作成や行政手続きを依頼したのであれば、その時支払った消費税も仕入税額控除の対象にできます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm
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- munorabu
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適格請求書発行事業者登録をしなかった場合、消費税を別記しても支払って貰えない又は総額表示をして値上げするとしても顧客が減ってしまうリスクがあります。 例えば下記のように消費税が貰えない場合には経費の消費税を所得から捻出する必要があるため、登録事業者として消費税を申告した方が純然たる事業での儲けは残り、益税での不当所得が排除されるだけです。 ○登録事業者 課税売上 2,200万円 課税仕入 1,650万円 消費税額 50万円 単純差額 500万円 ○未登録事業者 課税売上 2,000万円 課税仕入 1,650万円 消費税額 約32万円 単純差額 318万円
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