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インボイス制度と請求書

インボイス制度が10月より開始されていることでの質問です。 請求書発行日付が10月より後。 しかし、注文日、納品日(の記載がある場合に関して)は9月以前。 こういう場合、インボイスナンバーの記載がない請求書を もらったときに、注文日、もしくは納品日が9月以前であれば 通常の消費税額を控除していいのですか? たとえば10パーセントなり軽8パーセントなり。

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  • t_ohta
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回答No.1

国税庁の資料では10月1日以降の取引分からインボイス制度に適合した請求書が必要とされています。 具体的には「出荷日」「引渡日」「検収日」など取引が確定した日が10月1日以降の場合がインボイス制度の対象になるそうです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf

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