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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給付奨学金とアルバイト)

給付奨学金とアルバイトで稼ぐ方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 給付奨学金とアルバイトで稼ぐ方法について、月にいくらまで稼げるのかについて悩んでいる人も多いです。奨学金は収入に入らないため、アルバイトのみを考えると103万以下とすれば問題ありません。しかし、給付奨学金も収入として扱われるため、親の扶養から外れないためには、奨学金とアルバイト代を130万までにおさえる必要があります。
  • 具体的には、月に55,300円の奨学金を受け取っている場合、年間で約663,600円の収入となります。そのため、アルバイト代をこの額まで抑える必要があります。ただし、家族の合計所得や税金の面などを考慮する必要があり、個々の状況によって異なる場合もあります。
  • 質問者の場合、父母の所得は恐らく母が100万程、父が300万程です。未成年の弟が1人と、大学生の質問者1人という状況です。具体的にどれくらい稼げるべきかは、家族の所得や税金の状況などを考慮しながら決める必要があります。個別のアドバイスを求めるため、詳しい方に相談してみることをおすすめします。

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>……私は結局、月にいくらまで稼げるのでしょうか。 「父母の所得は恐らく母が100万程、父が300万程。」と「おそらく」と「程」が付いてしまっているので残念ながら具体的な回答は期待できないかもしれません。 それに、「本当に収入ではなく所得なのか?」という点についても(かなり)気になります。 また、正確な「所得の金額」が分かったところで奨学金の【審査】は【かなり独特なルール】なので、ここの回答が信用できるかどうかはなんとも言えません。(当然、私の回答も含みます。) --- 結局のところ、「奨学金を打ち切られたくない」「保険料をタダのままにしたい(≒親が加入している保険から脱退したくない)」というだけのことですから、【奨学金の審査をする団体】と【保険の審査をする団体】に【それぞれ確認する】のが確実でしょう。(誰かが「○○円までなら大丈夫」と言ったところで審査する団体がダメと言ったらダメですから。) ちなみに、加入している保険が「国民健康保険(通称、コクホ)」の場合は保険料はすでに自分で払っているはずで、親御さんとも【無関係】です。 --- 「税金」については「稼ぎが増えれば増える(稼ぎが減れば減る)」というだけのことです。 それに、税金が収入の金額を超えることは絶対ないですから「稼いだ分の税金はきちんと払う」で普通は問題はありません。 もちろん、「なるべく節税したい」という気持ちは誰でもあると思いますが、そもそも「奨学金」や「保険」の制度とは【無関係】なのできちんと分けて考えてください。 --ー なお、「奨学金の審査」や「保険の(資格の)審査」で「税金に関する情報(資料)」を【審査の材料】として使われることはあります。 なぜかと言えば、「本人が用意した資料」だけでは本当かどうか分かりませんので「(地方公共団体など)本人以外の第三者が証明した資料」で【本当かどうかの裏を取る】わけです。 ということで、「制度としては【それぞれまったくの別物】で直接の関係はないけれど【間接的に】関係すること【も】ある」わけです。 ※このあたりのことをきちんと分けて考えないと「103万円」や「130万円」というような数字にばかり振り回されて「本質を見誤る(本来の目的が分からなくなる)」ことになりがちです。 以下は「参考情報」です。(長文で、なおかつ具体的な答えもありませんので無視していただいても大丈夫です。) ***** ○「収入」と「所得」の違いについて 「収入」についてはどの「制度(≒法律)」でもだいたい似たような意味になります。(以下の辞書の説明のような感じです。) 『収入|goo辞書』 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%8F%8E%E5%85%A5/ たとえば、sasaruru33さんの場合で言えば「アルバイトで稼いだお金」も「奨学金の運営団体から受け取ったお金」もどちらも「収入」ということになります。 --- 一方、「所得」の意味は「制度(法律)」が違うと意味が【大きく】違ってきます。 【税金の制度で】「所得」と言った場合は「収入」とは【まったく違う】意味になります。 と言っても難しい話ではなく、「収入から必要経費を差し引いた残り=所得」というだけのことです。 自営業の人などであればすぐ分かりますが、「売上(収入)」が全部自由に使えるお金ではなくて、「商品の仕入れに必要なお金」や「雇った人に払うお金」などは「売上(収入)」の中から出さなくてはなりません。 ですから、税金は「収入」【ではなく】「収入から必要経費(≒収入を得るためにかかった費用)を差し引いた【残り】」にかかることになっています。 この「残り」がいわゆる「儲け」なわけですが、税金の制度(≒税金の法律)ではこれを【所得】と呼ぶことになっています。 ・収入(売上)-必要経費=所得 --- 自営業者の「必要経費」は人によって内容も金額もバラバラで、それが当たり前です。 一方、「会社員」や「パートタイマー」のように「誰かに雇われて、雇い主の指示で仕事をしている人(≒雇用契約で働いている人)」は(仕事のための経費がかからないので)「必要経費」を差し引くことは【できません】。 ※「アルバイト」も「雇用契約」で働いている場合は同じです。 このように、「雇用契約で働いている人(≒報酬を給与として受け取っている人)」のことを【税金の制度では】【給与所得者】と呼ぶことになっています。 --- 「給与所得者」は「仕事に必要なものは雇い主が用意する(すべきである)」ので必要経費がかかりませんが、それでもそれなりに「仕事のための出費」もあります。 また、「自営業者」などと比べて極端に税金のバランスが悪くならないように、【無条件で】【誰でも差し引ける】【必要経費のようなもの】が用意されています。 これを【給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)】と言います。(「控除」は「差し引く」という意味です。) 税金の制度の用語はややこしいですが、仕組みは以下の式のように単純です。 ・収入(給与)-【給与所得控除】=所得 --- 「給与所得控除」は最低額が「55万円」で、収入(給与)が増えれば控除額も増えます。 ※なお、「給与所得者」には「給与所得控除」以外にも「給与所得者の特定支出控除」という控除も別途用意されていますが(条件が厳しすぎて)使える人が極端に少ないです。(ですから、考えなくてもよい場合が多いです。) ※また、【税金をかけるべきではない収入】には、「税法上の所得とはみなさない(所得金額としては0円として扱う)」という【税法上の(税金の制度上の)特例】が適用されることがあります。(「奨学金」も多くは「特例で非課税扱い」ですが、すべてではないので個別に確認が必要です。) ***** ○「所得」と「課税所得」の違いについて 上記のように、「税金」は【税金の制度上の】「所得(≒儲け)」にかかるわけですが、「所得の金額」が同じでも【生活にかかるお金】は人によってバラバラです。 ですから、(税金の制度では)「所得」に一律に税金をかけるのではなく【その人の事情を考慮した所得の金額】を元に「税金の金額」を計算すことになっています。 この「その人の事情を考慮した所得の金額」のことを(税金の制度では)【課税所得(≒課税される所得金額)】と呼んでいます。 (税金の制度では)「収入」と「所得」が【別物】であるように、「所得」と「課税所得」も【別物】です。 具体的には、以下のような計算をします。 ・所得-【所得控除の合計額】=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税 --- 「所得控除」は全部で【15種類】あって、最終的には【15種類すべて合計して】所得から差し引きます。 「扶養控除」や「配偶者控除」など聞いたことのある「所得控除」もあると思います。 たとえば、「扶養控除」は「誰かを扶養している(≒経済的に面倒を見ている)人」が受けられる「所得控除」で、「子(親)を扶養している親(子)」などの税金が安くなります。(当たり前ですが「養われている側」の税金は【無関係】です。) なお、よく混同されますが「給与所得 控除」は「所得 控除」ではありません。(まったく別の「控除」です。) ***** ○「所得税」と「個人住民税」の違いについて 「所得税」は【国税】、「個人住民税」は【地方税】でまったく別の税金です。 上記の「所得」の説明も「所得税法」という法律を元にしています。 --- 「個人住民税」は(所得税とは別の)「地方税法」という法律を元にルールが作られています。 単に「住民税」と呼ぶこともありますが「法人住民税」と区別するために「個人住民税」と呼ぶことも多いです。 ただ、「地方税法」は「所得税法」と重なる部分が多いので「所得税のルール」を知っていれば「個人住民税のルール」を理解するのもそれほど難しくありません。 --- なお、ルールの違いを全部把握する必要はありませんが、少なくとも以下の2点の違いは知っておいたほうがよいです。 ・「個人住民税」は「均等割(きんとうわり)」と「所得割(しょとくわり)」の異なる税金を合わせたもの ・「個人住民税」には(「所得税」にはない)「非課税限度額」の制度がある --- 「均等割」は、その名の通り「所得」に関係なく誰でも同じ金額の「住民税」です。 「所得割」は「所得」によって人それぞれですが、計算方法は「所得税」と重なる部分が多いです。 「非課税限度額」は【その住民に課税するかどうか】を(市町村が)判断する基準額のことです。 「限度額」は「税法上の扶養親族の数」【など】によっても変わるので【住民によって限度額が違う】こともあります。 また、「均等割」と「所得割」それぞれ「限度額」が異なるので、「均等割は課税されたが所得割は非課税」というような住民もいます。 ***** 続いて、「保険の(資格の)審査」ですが、ここまで説明してきた「税金の制度(税金のルール)」とは【まったく違うルール】で審査が行われます。 そして、その「審査の基準」も【保険の運営団体ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っています。 ちなみに、前述の通り「国保(コクホ)」には審査自体がありません。 ※途中ですが、文字数制限にかかりましたのでここまでにしておきます。(もし、続きが気になるようであれば「補足」でお知らせください。)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

まず,所得税,住民税の関連では,この奨学金は非課税です。もらっていない人と同じに考えればよい。「アルバイトのみを103万以下とすればいい」と思ったのは親が扶養控除を受けれるようにということでしょうが,あなたには何のメリットもありません。好きにしてください。もし親が扶養控除を受けられなくなったとしても,親が支払う税金の差額は最大でも10万円程度(状況が分からないところがあるので最大になるように考えました)です。 次に,社会保険上の話ですが,給付奨学金も収入として扱うかどうかは健保組合によって判断が異なりますが,給付奨学金も収入として扱うところが多いようです。一応確認した方がよい。なお扶養家族となるかどうかの判断は年収換算して130万円以上になるかどうかです。 もし国民健康保険ならば何も考えなくてよい。そもそも扶養家族という制度はない。あなたの収入が増えればそれに応じて保険料が増えるだけです。

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