• 締切済み

給付制限期間中のアルバイトと扶養について

8月末で会社を結婚退職します。 その後は旦那の扶養に入りますが、奨学金の返済等があるため毎月数万稼ぐ必要があります。 失業保険をもらうことになった場合、7日間の待機期間+自己都合なので3ヶ月の給付制限期間がありますよね? 9月の中旬に手続きに言った場合、だいたい12月の中旬くらいまでが給付制限期間になりますよね? その間にも私にはお金が必要なので働きたいと思っているのですが、土日のみのアルバイトで週20時間未満の勤務を失業保険の支給日までしたいと思っています。 その場合、給付制限期間中は自分のアルバイト代、その後は働いた日数分だけカットされた失業保険をもらうか(働いた日数分は後にのびますよね?)、働いた日の分を就業手当として支給してもらうかのどちらかになるのでしょうか?? また、アルバイト期間中は社会保険の扶養に入れますよね?? 失業保険をもらう期間は入れないのは知っているのですが、アルバイトしたことによって月にもらえる額が変わってきます。 その場合は規定を超えなければ扶養のままいれますか?

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

もともと扶養に入る事を希望している方は、失業給付の受給権がありません。失業給付は、結婚のための積み立てではありませんよ。 稼ぐ必要があるなら、扶養に入らず求職活動するべきでしょう。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>その場合、給付制限期間中は自分のアルバイト代、その後は働いた日数分だけカットされた失業保険をもらうか(働いた日数分は後にのびますよね?)、働いた日の分を就業手当として支給してもらうかのどちらかになるのでしょうか?? まず安定所の業務は現場の判断による部分が非常に多いということです。 ですからバラツキがあります、公平という観点からするとおかしなことですがそれが現実です。 基本的に給付制限期間中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、それ制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと後悔することにもなりかねませんから。 恐らく安定所の許容範囲でしたアルバイトなら給付日数のカットなど一切ないはずです、ですが許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということになると思います。 それから扶養ですが、扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、税金の面での扶養については失業給付は非課税なので全く考慮する必要はありません、夫は配偶者控除を受けることが出来ます。 しかし健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合で、扶養でいられるかどうかが決まります。 >また、アルバイト期間中は社会保険の扶養に入れますよね?? 上記の4のように給付制限中も扶養になれない健保もあるので要注意です。 それとアルバイトでの金額で扶養になれないとしたら、そもそも失業と認定されないと思いますが。 >失業保険をもらう期間は入れないのは知っているのですが、アルバイトしたことによって月にもらえる額が変わってきます。 その場合は規定を超えなければ扶養のままいれますか? 給付制限期間中は失業給付は支給されないので、額が変わってきますということ自体違うような気がしますが。 もし健保の判断で扶養を外れることになれば、国民健康保険に加入せねばならず、国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変更するようになりどちらも保険料が発生します。 ただこの金額は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

関連するQ&A