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年末調整でわからないこと:給付型奨学金と扶養控除の関係や異動日の書き方
- 年末調整において給付型奨学金と扶養控除の関係や異動日の書き方についてわからない点があります。給付型奨学金は収入とみなされるため、給付型奨学金とバイト代の合計が130万円を超えると健康保険や扶養控除の対象外になるか心配です。
- 生計を一にする事実欄にはバイト代と仕送り代または給付型奨学金を合計した金額を記入するのか、バイト代のみを記入するのか分からないです。
- また、異動日の書き方についてもよく分かりません。今年の4月に下宿先に異動した場合、異動日及び事由として今年の1月1日からのことを書けばいいのか不安です。金額の書き方を間違えた場合、受理されてしまうのか心配です。
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※長文です。 >年末調整(給付型奨学金を受けている)がわかりません 「年末調整」は【(源泉)所得税】の【過不足】を【精算】する手続きです。 ですから、「給付型奨学金」のように【所得税のかからない収入(非課税の収入)】は【無視】してかまいません。 つまり、「給付型奨学金を受け取っていない人」と同じように考えればよい(難しく考える必要はない)ということです。 >年末調整、どう書いて良いのかやっぱりイマイチ分かりません。…… 「年末調整」ですから【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の】書き方が分からないということかと思います。 この『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の書き方や提出時期などは、以下の「国税庁」の記事で詳しく解説されています。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「会社の経理担当者」や「会社から委託を受けた税理士(事務所)」なども【必ず】この「国≒国税庁」が決めたルールに従って「年末調整」を行わなければなりません。 ネットの記事には「古い情報」や「間違い」も少なくないので、なるべく「国税庁」の記事に当たることをお勧めします。(ネットの記事は「用語の意味などを調べる」など補助的に使うとよいです。) ということで、ここからはこの記事を元に回答させていただきます。(正式名称は長いので「扶養控除等申告書」と省略します。) >私が扶養しており奨学金を受けている大学生がいますが、住民票は子供は下宿先に分けています。 「住民票(住民基本台帳)」は【所得税の計算(金額)とは無関係】なので気にする必要はありません。 つまり、「住民票(の登録内容)によって所得税が増えたり減ったりすることはない」ということです。 なお、無関係ですが「扶養控除等申告書」の「世帯主」欄には、原則として「住民票上の(市町村に登録している)世帯主」を記載しておいてください。 --- ちなみに、「所得税の計算(金額)」に影響があるのは(「住民票」ではなく)「日本に住んでいるか?(外国に住んでいるか?)」「同居か?(別居か?)」「生計を一(いつ)にしているかどうか?」などです。 taikutudahaさんの場合で言えば、【お子さんは日本在住で別居】ですから【生計を一にしているかどうか?】が重要ということになります。 「別居」の場合の「生計を一にするかどうか?」の判断については以下の国税庁の記事を参考にしてください。(自分で判断できない場合は「最寄の税務署」が相談先になります。) 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >16歳以上でバイト代103万円以内なら扶養控除が受けられるのでしょうが、130万を越えると駄目ですよね。 これは、間違っているとまでは言えませんが正確でもありません。 補足すると「バイト代103万円以内なら扶養控除が受けられる【場合が多い】=受けられないこともある」「(130万円ではなく)103万円を越えると駄目【な場合が多い】=受けられることもある」というような感じになります。 --- なぜそうなるかについては(所得税のルール上の)【収入と所得の違い】について説明が必要になるのですが(やや専門的な話で長くなるので)ここでは割愛します。 >……健康保険も被扶養者から外れるとして、奨学金の金額は年末調整には関係ないのでしょうか? 「健康保険」は【健康保険法】、「年末調整」は【所得税法】という【全く違う法律】でルールが決められていますので【完全に分けて】考えてください。 ※ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格(の審査)」は【保険者(保険の運営団体)】が行い、「年末調整(源泉所得税の過不足精算の手続き)」は【会社(給与の支払者)】が行います。 ※一般的には「会社」が「保険者」の窓口になりますが、「審査」を行うのはあくまでも「保険者」ですからご注意ください。 ※「健康保険の保険者」は、大きく分けると「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の【2種類】ですが、「○○健康保険組合」は全国に1400近くあります。 ※多くの「○○健康保険組合」の【被扶養者の資格の審査基準】は「協会けんぽ」と【ほぼ同じ】ですが、「全く同じ」ではありませんのでご注意ください。(財政難の健保組合が多いので「協会けんぽより審査が厳し目」の組合が多いです。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >また、生計を一にする事実と言う欄……など分かりません。 お子さんは【日本在住】なので「生計を一にする事実」欄は【記入不要】です。 --- これについては、『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』の記事の[申請書様式・記載要領]の項の「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/705KB)」の【2ページ目】で説明されています。 「2ページ目」の「2 記載についてのご注意」の(7)に以下のように記載があります。 >「生計を一にする事実」欄には、控除対象扶養親族が【非居住者である場合】に、年末調整時に、令和3年中にその親族に送金等をした金額の合計額を記載してください。 ※「非居住者」については、同じく「2ページ目」の「1 申告についてのご注意」の(6)の(注1)で以下のように説明されています >「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます >今年の4月に下宿先に異動したのでそれを異動日及び事由に書けばいいですか? >令和3年のものなら今年の1月1日からのことを書けば良いのですよね? はい、「扶養控除等申告書」の「異動」というのは、「年初に提出した申告書に記載した内容に【変更】があった」ときのことを言います。 ですから、「引っ越し(住所の変更)」について記載してください。 --- なお、「扶養控除等【異動】申告書」の提出については『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』の記事の[提出時期]の項で説明されています。 ※会社によっては「年初に提出する申告書」を「前年分の年末調整の時期」に提出させてしまうこと【も】あります。(その方が手間がかからないからです。) ※また、「年初に提出する(した)申告書」に【異動(変更)がない】場合は(本来であれば)改めて年末調整前に提出する必要はないのですが、【確認の意味で】【全員に再提出させる】会社【も】あります。 ※このように【会社ごとの(会社が勝手に決めた)独自ルール】【も】ありますから、国税庁の解説と違う点についてはお勤めの会社(の経理担当者)にご確認ください。 ***** ○備考1:「寡婦控除」について ご存知かとは思いますが、「母子家庭」であれば(taikutudahaさんが)「寡婦控除」を申告できる(所得控除を増やして節税できる)場合があります。 (参考) 『所得税……寡婦控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ ***** ○備考2:「勤労学生控除」について 「大学生」である息子さんは【条件次第で】「勤労学生控除」を申告できる(所得控除を増やして節税できる)場合があります。 詳しい条件(要件)については以下の記事をご覧ください。 『所得税……勤労学生控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm ***** ○備考3:「収入」と「所得」と「課税所得」について 【所得税のルールでは】、「収入」と「所得」と「課税所得」はそれぞれ【別物】として扱われますのでご注意ください。 --- たとえば、お子さんが「勤労学生控除」を受けた場合(所得控除を増やせた場合)は、お子さんの「課税所得」が【減る】ことになります。 しかし、減るのはあくまでも「課税所得」であって「所得(の金額)」は【変わりません】。 つまり、(「収入」と「所得」が別物であるように)「所得」と「課税所得」は【別物】ということです。 詳しくは(やや専門的な話で長くなるので)ここでは割愛します。 (参考) 『課税所得とは?わかりやすく解説。計算方法など|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/4219/
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- SK8UH1
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質問の見落としがありましたので補足です。 >金額の書き方などを間違えて金額がズレたまま提出したらそのまま受理されてしまうのでしょうか? この質問の答えは「Yes」です。 ***** (詳しい理由) そもそも会社には『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の申告内容が正しいかどうかを調査する権限(調査権)がありません。 つまり、「従業員が申告してきた内容をそのまま受け入れるしかない」ということです。 --- ちなみに、調査権があるのは「国税職員(や市町村の税務担当職員)」などに限られていますので、【仮に】会社が勝手に従業員を調査したら【違法】です。 もちろん、「調査」ではなく「本人に直接確認する」ことは違法でもなんでもないですが、嘘をつかれていたり本人が勘違いしていたらそれまでです。 --- とはいえ、会社にとって「源泉徴収」や「年末調整」は国からやらされているだけで1円にもならない(むしろお金がかかる)【余計な手間】でしかありません。 ですから、極力「年末調整やり直し」は避けてスムーズに終えたいと考えています。 そのため、【独自のルールを作るなどして】従業員の嘘や間違い(≒年末調整のやり直しによる余計な手間や費用)を減らすようにしている会社は多いですし、従業員から質問があればきちんと対応するのが普通です。 また、「単純な計算ミス」で、なおかつ、会社側で検算できるような間違いならば経理担当者が見つけて修正してくれるかもしれません。(あくまでも「見つけたら」の話ですが……) *** なお、【仮に】会社に申告した内容が間違っていて【所得税を多く徴収されてしまった(≒所得控除を少なく申告してしまった)】場合は、「翌年の1月末まで」なら会社に「年末調整のやり直し」をしてもらうことができます。 また、会社に頼まず、【別途】【自分で】【国に】「所得税の確定申告」を行って「納めすぎの所得税を国から還付してもらう」ことも可能です。 このような「所得税の確定申告」を「還付申告」と言い、原則として5年以内ならいつでも還付を受けられます。 ※ちなみに、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているので、別途市町村に申告する必要はありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html *** 一方、会社に申告した内容が間違っていて【所得税を少なく徴収されてしまった(≒所得控除を多く申告してしまった)】場合は注意が必要です。 この場合は、【翌年の1月末を過ぎていても】会社に「年末調整のやり直し」をする【義務】があります。 ですから、自分で「所得税の確定申告」をすることなく会社に任せなければなりません。 ※ただし、現実にはこのルールを守らない(あるいはこのルールを知らない)経理担当者もいるので「自分で確定申告して精算して(不足分を自分で国に納めて)」と言われてしまうこともあります。(そういう場合は税務署で相談してください。よくある話なのできちんと対応してもらえるはずです。) (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『年が明けてからの年末調整?|築山公認会計士事務所』 http://www.tky-ma.net/nencho/nencho07.htm >8 年末調整と確定申告(給与所得者の確定申告) >(3)年末調整が間違っていた(税額が少なかった)
お礼
もし少なく申告ミスをしてしまったら、職場で出しなおす必要があるんですね。 なんでも確定申告で済ませばいいのだと思っていました。 そのまま通ってしまうことも多々あるかもしれませんね。 結構、記入方法を間違えたまま出してしまう人もたくさんいるような気がします。 年末調整は苦手です。 こんなに詳しく教えていただいて、本当にありがとうございました。 来年も忘れないようにきちんと今年の分を複写して参考にしながらやりたいと思います。 ありがとうございました。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>異動月日については、引っ越しではなく、新しく扶養に入った又は外れたことに対しての異動なのでしょうか?? >やはりもともと扶養していて継続している場合も対象者が引っ越ししたらその異動日も記入するのでしょうか。。悩 結論から言えば、「年初に提出した申告書の記載内容に【変更】があった場合は【その都度】【異動申告書】を提出する」のが【原則】です。 つまり、申告書の「住所又は居所」の記載内容に変更があったので「原則として」「異動申告書」の提出が必要になるということになります。 ということで、「悩んでいる」なら原則通り「異動申告書」を提出してください。 --- ちなみに、お子さんの日本国内での住所が変わったとしても【住所以外に変更点がなければ】taikutudahaさん個人の「所得税」と「個人住民税」は増えも減りもしません。 ですから、仮に「(お子さんの=扶養親族の)住所又は居所」の変更を申告しなかったとしても【結果的に問題はない】ということになります。 もちろん、「結果オーライだから住所はどうでもよい」ということではありませんので、悩むくらいなら提出したほうがよいです。 --- なお、もっとよいのは「変更がある都度、経理担当者に異動申告書の提出の要不要を確認する」ことです。 もちろん、経理担当者も間違うことはあるので、もっとしっかりした答えを聞きたいのであれば「最寄りの税務署」に相談するのがよいです。 ※「会社」など「給与の支払者」が正しく源泉徴収や年末調整を行うよう指導・監督しているのは「税務署」です。 (参考) 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm ※「電話」の場合、音声案内の選択で「国税局電話相談センター」か「税務署」のどちらかを選ぶことになります。 ※税務署が近くにあれば直接窓口に行ったほうが手っ取り早いでしょう。3月前後の混み合う時期でもなければ「予約がないからダメ」と追い返されるようなことはありません。(もちろん、資料の持参が必要であるような込み入った相談はその限りではありません。) --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ ※確定申告以外の相談についてもほぼ同じです。 ***** ○備考:「個人住民税」について 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は【個人住民税の】「給与所得者の扶養親族申告書」も【兼ねて】います。 ただし、「会社(給与の支払者)」が行うのはあくまでも「源泉所得税の徴収・納税と年末調整」【のみ】で「個人住民税」についてはノータッチです。 --- 「個人住民税」は(会社が市町村に提出する)『給与支払報告書』【など】を元に【市町村(の課税担当部署)が】決定します。 ですから、「個人住民税の相談事」に関しては「税務署」ではなく「市町村(の役所)」が相談先になります。 もちろん、「会社の経理担当者」に相談してもかまいませんが、実際に決定するのは「市町村」ということです。 なお、「会社(給与の支払者)」は「個人住民税」の【徴収】のみ代行しています(代行させられています)。 ※『給与支払報告書』は、名称が違うだけで『給与所得の源泉徴収票』と同じものです。(つまり、「扶養控除等申告書」の申告内容が反映されています。) (参考) 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 --- 『要注意!シロウトが税金を計算しています(2015年7月24日)|エー・アンド・パートナーズ税理士法人 BLOG』 https://www.aaps.jp/blog/archive/1270.html
お礼
引っ越ししてすぐに会社にも問い合わせをしたのですが、その時はしなくてもいいと言われました。(きっと 年末調整ですればいいのかな?と思ったのですが) そうしないと住所が違うままですもんね。 記入して提出します。 ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
勤労学生控除は,あなたが学生でない限りは関係がありません。 学生本人がバイト先に年末調整を提出するときにレ点を打って,学校名,入学年月日,所得の種類とその見積額を書きます。 在学証明は不要です。
お礼
度々ありがとうございました。 来年以降の為にも頭に入れておきたいと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
> 16歳以上でバイト代103万円以内なら扶養控除が受けられる 給与として支払われている額が103万円以内です。給与でない場合は計算が違いますから要注意。 > 130万を越えると駄目ですよね。 扶養控除は,収入が給与のみの場合は給与収入が103万円以下でないといけません。130万円ではありません。 > 給付型奨学金は社会保険に於いては収入とみなされるそうですが、 奨学金+バイト代で130万を超えたら健康保険も被扶養者から外れるとして、 奨学金の金額は年末調整には関係ないのでしょうか? 所得税の計算(年末調整のとき)では,給付型奨学金は非課税ですからないものとして圧会ってください。健康保険の扶養家族になれるかどうかでは,給付型奨学金は収入として計算されることがありますが(健康保険の担当者に確認してください),年末調整では関係がありません。 > また、生計を一にする事実と言う欄はバイト代+仕送り代で良いのか、はたまたそこに給付型奨学金を加えるのか、本人のバイト代だけの記入で良いのかなど分かりません。 仕送り額だけを書いておけばよいです。 > 今年の4月に下宿先に異動したのでそれを異動日及び事由に書けばいいですか?令和3年のものなら今年の1月1日からのことを書けば良いのですよね? その通りです。 > また、金額の書き方などを間違えて金額がズレたまま提出したらそのまま受理されてしまうのでしょうか? 同時に提出する証明書などで,明らかに計算が間違っていると言った場合は書き直すように言われますが,そうでなければそのまま受理されます。そして受理されたものが計算が間違っていて所得税額が少なく計算されているようだと,後から忘れたころに間違っていますと言われて訂正を求められます。
お礼
詳しく教えてくださって、安心しました。 何しろどう書いていいのかが分からず、去年までと家族の状況が違うようになったため困っていました。 毎年この時期になると憂鬱です。 今までは間違いがないと自負していましたが、 今回は本当に分かりませんでした。 あと、勤労学生控除というのがあると思いますが、それは学生本人がバイト先に年末調整を提出するときにレ点を打って在学証明をつけて出すのでしょうか? 私の申告書には関係ないですよね?
- Nebusoku3
- ベストアンサー率38% (1465/3824)
こちらは厚生労働省のホームページです。(既に参考にされたとは思いますが) ↓ https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html
お礼
ありがとうございます。 探してくださって感謝です。
- Nebusoku3
- ベストアンサー率38% (1465/3824)
あまり詳しくは無いのですが、こちらは参考にjなりますか? ↓ https://mylifefp.com/woman/fuyoukafu/
お礼
税金の仕組みについて、こちらのサイトで少しわかったような気がします。 参考にさせていただいて、もう少しじっくり読んでみます。 ありがとうございました。
お礼
日本に住んでいれば、生計を一にする事実まで書かなくていいのだという事がわかりました。 税関係は苦手です・・・書類が苦手というか、間違えたくないのでいい加減にできなくて。 ありがとうございます。
補足
大変詳しくありがとうございます。 ところで、、もしかしたら異動月日については、 引っ越しではなく、新しく扶養に入った又は外れたことに対しての異動なのでしょうか?? やはりもともと扶養していて継続している場合も対象者が引っ越ししたらその異動日も記入するのでしょうか。。悩