• ベストアンサー

失業給付金、アルバイト、扶養について教えてください。

いろいろ調べたのですがよくわからないので質問させてください。 私は昨年6月末に会社を退職して11月から今年の3月まで失業給付金を受給しました。受給が終わったので4月から夫の扶養に入り、アルバイトをはじめました。月8万ぐらいの収入で忙しい時期だけと言われているのでいつまで続くかわかりません。 夫の扶養でいるには、所得税に関しては103万円以内の収入で失業給付金は収入にならないこと、社会保険に関しては130万円以内の収入で失業給付金も収入になると言う事はわかりました。 私は今年の1月から3月までの給付金は60万ぐらいでした。4月から扶養になったの社会保険に関しては4月以降130万収入を得ていいのか、それとも給付金60万を引いた70万までなのか教えてください。 あと失業給付制限中に夫の扶養に入りたかったのですが夫の会社で入れないといわれ諦めました。(今考える会社担当者の勘違いだったと思う。)その間に払った国民年金と国民健康保険料を返金してもらうことは可能でしょうか?またその手続きのどうしたらいいのでしょうか? 長々とすみません。表現がうまくできずわかりにくいと思いますが、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんばんは。 旦那さんの健康保険の種類によって多少条件が違いますが、 毎月108,000円までに抑えれば今のままで大丈夫ですよ。 年間130万円というのは向こう1年間の収入です。 >失業給付制限中に夫の扶養に入りたかったのですが夫の会社で入れないといわれ諦めました。・・・ 健康保険については今となっては、遡ってどうこうすることはできません。 会社に損害賠償を求めることは可能かも知れませんが・・・ ただ国民年金については大丈夫かも知れません。第3号の認定は政管健保を基準に取り扱われるはずです。 会社に第3号異動届(資格取得・資格喪失の2枚)を書いてもらい、社会保険事務所へ会社から直接提出してもらってください。 その時に雇用保険受給資格者証などの収入がないことの証明書を添付します。 ※おそらく会社にとっては慣れていないことだと思いますのでご注意を そうしますと社会保険事務所から、国民年金保険料還付請求書の用紙が送られてきますので、 必要事項を記入して、社会保険事務所の窓口へ提出するか郵送で返送して下さい。 指定口座へ誤って支払った保険料が戻ってきます。

tanajujuju
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年間130万と言うのは向こう1年間の収入なんですね。 国民年金の件、夫の会社に聞いてみます。 夫もよくわからないみたいなので教えていただいた内容を紙に書いて渡したいと思います。 詳しく教えていただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.2

所得税の扶養は、失業給付は関係ありません。 社会保険の扶養は向こう1年の収入で見ます。130万円とはその1年の見込み額をいいます。1か月の目安としてあなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたときに、今後このまま続きますと年間収入が130万円を超えると見込まれます しかし、あなたは4月から月8万ぐらいですから、月収が108,333円以下ですので扶養でいられます。 >4月以降130万収入を得ていいのか、それとも給付金60万を引いた70万までなのか教えてください。 4月以降目安の月収が108,333円未満です。失業給付は今の時点では過去のものですから関係ありません。 月収108,333円を越える月が続く時は注意が必要です。 税扶養は1月から12月の年間収入が103万円を越えると扶養となることが出来ません。 所得税の扶養は、失業給付は含めません。 >失業給付制限中に夫の扶養に入りたかったのですが夫の会社で入れないといわれ諦めました。(今考える会社担当者の勘違いだったと思う。)その間に払った国民年金と国民健康保険料を返金してもらうことは可能でしょうか? 返金してもらえません。 なぜなら、あなたの失業給付の基本手当の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)超えたと思われます。 この場合も先ほどの月収108,333円と同様、日額は3,611円を超えると扶養となることが出来ないからです。

tanajujuju
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりやすい説明ありがとうございました。 社会保険の扶養も年間収入のような気がして悩んでいたので安心しました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

社会保険に関しては、1月から12月で130万円ではなくて、今後1年間そのペースで収入があれば130万円を超えるような状況になった場合に、扶養を外れることになります。 つまり、月収10万8千円以上になることになった場合に、すぐ外れることになります。 ですから、会社の担当者さんは正しいのです。 そして、4月からの月8万円なら、ずっと扶養で大丈夫です。 一方、所得税の方の扶養条件は、1月から12月の期間で103万円です。

tanajujuju
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険に関しても年間収入で考えるのかと思い悩んでいたので安心しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A