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大日本帝国憲法下、政府予算案が不成立の場合。
第71条には、現代語訳ですが 「帝国議会において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。」 とされています。 明治23年施行から昭和22年に廃止されるまで、この条文が適用されたことはありますか。 あったのなら、どんな事情があったのでしょうか、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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明治25年度、27年度、31年度、36年度、37年度、大正3年度、4年度、6年度、9年度、13年度、昭和3年度、5年度、7年度、11年度、21年度の計15回あったようです。 最初の明治25年度予算は、政府が軍艦建造費など国防関連予算を大幅増額する予算案を提示したのに対し、「民力休養・政費節減」を掲げる民党多数の衆議院がこれを否決したことによるものです。当時の松方内閣は事態打開をめざして衆院解散、総選挙に踏み切り、警察を動員した大規模な選挙干渉を行いましたが、民党多数の状況は変わりませんでした。 最後の昭和21年度予算は、昭和20年12月18日に衆院が解散された後、GHQによる公職追放者の調査指定の都合で総選挙実施が翌年4月まで延期されたことによるものです。昭和20年度予算は7割以上が戦争関係費のため執行できる予算はごく限られていたようです。政府は昭和21年7月に昭和21年度改定予算案を議会に提出、9月に成立しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回も念入りに調べてくださって誠にありがとうございます。 こんなに何回もあったのですね。 ということは、こんなことが度々起こるかもしれないと予測できたことになりますね。 だから、憲法の条文に入れておこうと。 議会政治が未熟だったのか、一体どう考えたのか、興味が湧きます。 一例ずつ根気よく調べてみます。