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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大日本帝国憲法における「表現の自由」に関し・・・)
大日本帝国憲法における表現の自由について
このQ&Aのポイント
- 大日本帝国憲法における「表現の自由」に関する疑問について、第二十条と第二十九條を比較します。
- 第二十条は、一切の表現形式の自由を保障しています。しかし、第二十九條では、法律の範囲内においてのみ、言論や著作の自由が認められています。
- 条文間に矛盾がある場合、後に追加された条文が優先されるとも言われています。したがって、第二十九條が第二十条に優先する可能性があります。ただし、具体的な歴史的背景については詳しくはわかりません。
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》第二十条 集会、言論及定期刊行物並ニ其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス検閲ハ之ヲ禁シ通信手段ノ秘密ハ之ヲ犯ス可カラス これは大日本帝国憲法では無く、日本国憲法GHQ草案です。 》第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス これが大日本帝国憲法です。
お礼
回答ありがとうございます。どこで勘違いしたのでしょうね。20条が大日本帝国憲法のものだと思いました。 Article XX. Freedom of assembly, speech and press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated. 確かにGHQ草案では上記のように"all other forms of expression "となっております。