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▽地方議会での「大日本帝國憲法復原決議案」について
▽約45年前、奈義町議会(議員定数10名)では、森安巌氏、吉元義秋氏、野々上昇氏、關場光士氏、鷹取巌氏、畝原三好氏、岡正章氏、有元康雄氏の8人の議員先生方が共同で地方自治法第120条に基づき提出され、 「大日本帝國憲法復原決議案」が可決されました。 ▽第120条 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。 「大日本帝國憲法復原決議案」は会議規則ではないのではないですか? 一体どのような会議規則を設けたのかわかりますか? また王寺町議会(議員定数14名)が同じ決議をする為には、 地方自治法第112条により提出者を含めて2人以上の賛成者が必要で、 可決するには、議長を除く出席議員の半数を超える、つまり7人以上の賛成が 必要ですよね?また町長なら一人でも「大日本帝國憲法復原決議案」を提出 出来るのでしょうか?もしその場合の根拠法は何ですか?わかる方、 分かる範囲で教えて下さい。ご親切なご回答が賜れれば幸いです。ご回答宜しくお願い致します。
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- tk-kubota
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回答No.1
45年前のことでしよう。 それならば、新憲法発布直後です。 そのような決議があったのかも知れませんが、 その案があって、議決したからと言って会議規則を変更しなければならないと言うこともないです。 案を議会に提出し承認を得る法律根拠は憲法59条に準じています。 これらの議決が全国にあるならば、国会に提出し、更には、国民の承認を得て復原するわけです。