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租税特別措置法26条について

歯科医院を経営しており、確定申告の際は18年連続「租税特別措置法26条」を適用しております。保険診療報酬が5000万円を越えることはまずあり得ませんし、また実額経費との経費差額も800万円ほどになるため、申告時に自己否認するまでもなく「青色専従者給与」は最初から支給せず10年以上来ました。しかし、最近政府内でこの「租税特別措置法26条」の廃止が論議され始めたとの情報を聞きました。 そこで質問なのですが、 (1)廃止になり法律が施行されると同時に「青色専従者給与」を支給再開しても、別に問題ではありませんか? (2)それとも、廃止を見越して早めに今年から専従者給与を支給しているほうが税務署への印象もいいでしょうか? (3)その場合、18年前の「青色専従者給与」の届けは生きていますか?税務署に確認したほうがいいでしょうか? (4)これは予想で結構ですが、そもそも廃止は実現しそうですか? 以上、おわかりの範囲で結構ですのでお教え下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

(1)について 青色事業専従者はその年を通じて6月以上事業に従事していないと適用はありませんから注意が必要ですが1月からの従事にになるため特に問題はないと思います。 (2)について 給与所得控除額の減額や配偶者控除の廃止が議論されていますので改正の内容が明らかになってからのほうがいいと思います。事務的に処理されるので適法であれば問題ありません。 (3)について 廃止の届出をしない限り届出は生きていますが一度確認したほうがいいと思います。 (4)について 個人的には廃止はないと思いますが金額の上限や概算経費率の改正はあるかもしれません。

cherry64
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳けございませんでした。なんとなく不安なので、そう言っていただくと安心です。ありがとうございました。