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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支援費制度について)

支援費制度についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 支援費制度についての疑問点についてまとめました。条文や具体的な文言の有無、成立に関する情報など、調査した結果をお伝えします。
  • 支援費制度には条文のようなものは存在しないか、具体的な文言があるのか疑問があります。また、成立に関しても詳細な情報が欲しいと思っています。
  • 支援費制度についての疑問をまとめました。具体的な条文や成立の情報について、調査した結果をご報告いたします。

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回答No.1

A1. もちろん存在します。 根拠法令は「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」(法律第111号/平成12年6月7日)です。 一般に「社会福祉基礎構造改革」(社会福祉を学習する上で、非常に重要な用語です)と呼ばれており、これをもって、平成12年4月からの介護保険制度を確立させたほか、平成15年4月からの障害者支援費制度をスタートさせました。また、社会福祉事業法が社会福祉法へと改称されたのも、この法律が根拠です。 したがって、非常に重要な法律です(社会福祉法制[特に財政負担の面で]の大きな分岐点となりました。)。 法律の成立は平成12年5月29日。 この法律を根拠にして、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法などの関連法が一部改正され、支援費制度がスタートしています。 公布は平成12年6月7日ですが、この公布の中で、措置制度から支援費制度への移行は平成15年4月1日とする、と定められていました。 ◯ 概要 http://www1.mhlw.go.jp/topics/sfukushi/tp0307-1_16.html ◯ 条文 http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/h147111.htm ◯ その他参考 http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000029231 ◯ どのように改正されたのか? 『第五条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。  目次中「第二章 福祉の措置(第十三条-第二十五条の二)」を 「第二章 更生援護」‥‥』 『第七条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。  目次中「第三章 援護を行う者及び福祉の措置(第九条-第十七条の四)」を 「第三章 実施機関及び更生援護」‥‥』 『第十条 児童福祉法の一部を次のように改正する。  目次中「第二章 福祉の措置及び保障(第十九条-第三十四条の二)」を 「第二章 福祉の保障‥‥‥第二節‥‥第一款 居宅生活支援費の支給」‥‥』 A2. 公布については、前述したとおりです。 読解が非常に困難なところもありますが、じっくりと条文を読んでいただくしかないと思います。  

gokan7052
質問者

お礼

前回同様、回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。 私がこの業界に入ったのは、自立支援法からなので昔のことはわからないことばかりでw いろいろと勉強していきたいと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。

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