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敗訴判決の確定後に行為を要求したら脅迫になるか
フランチャイズ加盟店に委託した掃除の結果が未着手同然なので返金要求で提訴したが 提訴が4年後で遅いから原告自身がゴミを発生させた可能性が有る、その他のすべてふざけた理由で負けた。 しかし外して積み重ねて放置されたままのカーテン12枚が残っておるので レールにかけ戻させる必要が有ります。 事件が起こったのは7年前、判決確定からは3年が経たので時効問題があり、 加えて, 敗けた「金銭要求」訴訟の他の角度たる「行為要求」での訴訟は、 訴額が160万円固定になっておるゆえ印紙代が損との問題が有るで「やりたく無し。 問題の掃除屋は警備会社の1部署であったが 私に訴えられて3審分の弁護士費用の支払いで懲りたかで 3年前に廃業したし、加えて 下手人たる掃除婦は退職した状態との問題もある。 最後に、 警備会社が掃除屋をやっておった時の責任者(負けた訴訟の被告)に メールで 「カーテンかけ戻し」 要求を送ったが 返事を寄越さぬ問題が現状です。 そこで、 警備会社に行ってカーテンかけ戻しをやらせる話し合いをするしか方法が無いが、 この作業をはじめとする、料金を取られたまま未着手状態の作業をやらせる Q1)「行為要求の権利」は有るか。 敗訴判決が確定した状態で Q2)訪れてカーテンかけ戻しを要求したら脅迫になる恐れがあるとの説が有るがそうか。
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- erieriri
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回答No.1
Q1)「行為要求の権利」は有るか。 →あります。 なぜなら、契約が不完全履行しかされていなから、完全履行の請求ができるからです。ただし、時効は10年です。 敗訴判決が確定した状態で Q2)訪れてカーテンかけ戻しを要求したら脅迫になる恐れがあるとの説が有るがそうか。 →話し方によってはあります。
お礼
Leglusでも弁護士.comでも2週間も無応答でしたので 深謝します。