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確定していない判決
確定していない判決 各種の判例集がありますが、確定していない判決を掲載するのは 問題ないのでしょうか? 地裁判決 …> 高裁に控訴中(地裁判決を取消す可能性あり) 高裁判決 …> 最高裁に上告中(高裁判決を取消す可能性あり) の時は、判決は確定していませんよね、 そんな判決を判例集等に掲載しても問題は無いのでしょうか? 法律上は問題が無くても、その判例を参考にした事件が起きても 道義的には許されるのでしょうか? また、民事・行政訴訟と刑事訴訟の場合では違うのでしょうか?
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補足 >「判例集は、参考にする程度で・・・」について。 「発想の転換」が必要だと思います。 原判決(第1審)は、控訴審においては、原判決(裁判官)の「双方の主張に対する判断の誤りの【証拠】であり、判例ではない」ということです。 「法律に基づき、裁判官の判断が誤りである証拠」として、主張・立証することで、「控訴審」「上告審」において、「判決は、真実に基づく判決になる。」と思います。 民事裁判においては、「原告・被告双方が納得できる和解が最終目的」と思います。 刑事事件は、民事事件とは「判決の目的」が明らかに違います。 あなたの質問は、民事裁判をするとき、「必ず疑問となる質問」です。 わたしも、民事裁判において、あなたと同じ疑問を考えました。
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- hirunechuu
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>全ての判例集を見ている訳ではありませんが、せめて控訴中(上告中)や >「確定していません」の文章を最初に表記するべきだと思います。 普通の判例集には、審級と判決年月日、さらには控訴・確定の有無くらいは書いてあります。 代表的な判例集である判例時報、判例タイムスは、最初の括弧内に入ってます。
お礼
度々のご回答感謝します。 メジャーな処は、控訴・確定の有無くらいは有りそうですが、 ネット上では、無記入なところが多いとおもいます。 (個人、法人を問わず全てをチェックしている訳では有りませんが)
- atpapa
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補足 >「従って、判例となることはないと思います。」について。 「判決の確定」が遮断されると、「控訴審」「上告審」の判決まで、「原判決(第1審)の判断」が遮断されることだと思います。 例えば、 即時抗告(民事訴訟法第328条)は、「原判決の執行停止」の効力を有します(民事訴訟法第334条第1項ないし第2項)。 特別抗告(民事訴訟法第336条第1項)における原判決の執行停止(民事訴訟法第334条第2項)の準用(民事訴訟法第336条第3項)により、原判決(裁判官の判断)は、執行停止の効力があります。 すなわち、あなたが指摘するように、「最高裁判所の判決が判例となる」とする主張が法的に立証されることになると思います。 >「自由心証主義ですからね」について、 自由心証主義(民事訴訟法第247条)は、「双方の主張及び証拠の事実について、どちらの主張を真実と認めるべきかの判断を裁判官が自由に判断する」ものであり、「裁判官が法律を自由に立法できる」と規定するものではないと思います(日本国憲法第76条第3項)。 裁判官が「明らかな犯罪」を「犯罪でない」と裁判することはできない。 最高法規である日本国憲法は、「裁判官の独裁国家ではない」ことを規定したものと思います(日本国憲法第76条第3項)。 最高裁判所の裁判官が「絶対者(神)」であれば、民事訴訟法第338条以下に規定する「再審の裁判」は有り得ないことになります。 すなわち、最高裁判所の裁判官が「絶対者(神)」であれば、刑事事件における冤罪裁判は有り得ないことです。 刑事事件における冤罪裁判は、「裁判官の自由心証主義」の濫用と思います。
お礼
補足のご回答ありがとうございます。 >裁判官が「明らかな犯罪」を「犯罪でない」と裁判することはできない。 「明らかな」の部分で抜け道を創っているのでしょうか。 >「再審の裁判」は有り得ないことになります。 そうですね。再審のことはすっかり忘れていました。 結局、判例集は参考にする程度で大きな意味を考えない方が良いのでしょうか。
- hirunechuu
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再補足についてお答えします >無罪判決から控訴審の有罪判決(仮定ですが)の間は犯罪ではなかったとおっしゃるのは >理解できますが、有罪判決(原審取り消し)が控訴審ででれば、犯罪になるのでは? その控訴審判決は上告によって覆される可能性がありますし、 上告審によって判例統一がされても、後の最高裁判決で変更されるケースもあります。 結果として変更により有罪判決が下される可能性があるというだけで 判決を公表できないというのでは、実務上最も価値の高い グレーゾーンの行為についての判例が一切掲載できなくなってしまいます。 >民事の場合も、控訴審で原告(貸した人)の逆転勝利すれば、訴訟をおこすべきであったと >なるわけで、確定していない判例は有力な資料と言えるのでしょうか? 上級審と下級審の判断が分かれるような事案は、下級審の示した判断も、 後の訴訟提起に際してきわめて貴重な根拠となります。 下級審の判断と上級審の判断とを比較検討し、どこが結論の分かれ目となったのか、 非常に良く分かるからです。 >実務上の資料としては地裁、高裁等の判決は重要であるのは理解できるのですが、 >高裁、最高裁で逆転判決(原審取り消し)がでれば、資料としての価値は無くなると思うのですが、 >それでも判例として掲載するべきでしょうか? 上で述べたとおり、上級審判断との比較検討の素材としてきわめて重要です。 各審級の裁判所がどのような点に着目し、どのような法的構成によって結論を導いたか、 上級審によって覆された理由がどこにあり、覆されないようにするにはどうすべきか、 など、様々な教訓と素材がひとつの事例に詰まっています。 むしろ、上級審で覆された下級審判断の方が、資料としては重要なのです。 実際、最高裁で破棄された判決を集積した書籍なども存在します。 したがって、資料としての価値がなくなるということはあり得ません。
お礼
疑問にお付き合いくださいまして、ありがとうございます。 >下級審の判断と上級審の判断とを比較検討し、どこが結論の分かれ目となったのか、 非常に良く分かるからです。 非常に良く分かります。資料としての価値は大きいとおもいます。 >判決を公表できないというのでは、実務上最も価値の高い グレーゾーンの行為についての判例が一切掲載できなくなってしまいます。 個人的には、そんなに急いで掲載する必要性は感じませんが。 全ての判例集を見ている訳ではありませんが、せめて控訴中(上告中)や 「確定していません」の文章を最初に表記するべきだと思います。
- hirunechuu
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補足についてお答えします。 >例えば、マルチ商法等をする時に、地裁(高裁)無罪判決(検察が控訴中)を >示して勧誘すれば、会員を獲得しやすくなり、犯罪が拡大すると思うのですが、 >そのような場合でも道義的責任は無いのでしょうか? ありません。 「無罪判断」によって、犯罪となるべき行為の一定の基準が示された場合、 それに沿って犯罪にならないように行為するのが普通の対応でしょうから、 それで犯罪が拡大すること自体あり得ません。 例に挙がっているマルチ商法に関しても、 無罪になったということは、とりもなおさず犯罪ではなかったということで、 それが続行されたからといって、犯罪が拡大するわけではありません。 また、判決は公開され、報道等によって国民に広く伝達されますが、 判例集への掲載だけが取り立てて道義的問題になるとは到底思えません。 >民事の場合でも、複雑な経緯でお金を借りて、貸した人が返済を迫った時に、 >地裁(高裁)無罪判決(原告が控訴中)を示せば、貸した人があきらめて >訴訟になる確率が下がると思いますが、問題は無いのでしょうか。 問題はありません。 むしろ、類似の事案でどのような判決が下されたかという情報を きちんと与えられずに、負け筋の訴訟を提起したあげくに 敗訴して訴訟費用を無駄にする人の方がよほど気の毒ではないでしょうか。 提訴をするかどうか判断するにあたって有力な資料が加わることに 何の問題があるのか、よく分かりません。 >判例として認められているのは、最高裁の判決だけで、高裁や地裁の判決は >参考程度であると理解していますが、地裁(高裁)で確定した判決も、 >一般人にとっては、判例と考えているのが普通だと思いますので。 判例集は、先にも述べましたとおり、実務法曹や法律学者が 判例を分析した上で、参考となるべき一般論を導き出すために存在します。 一般人の方が何を「判例」と考えるかは知りませんが、 最高裁により明確に判例統一がされている論点の方が少ないので、 それだけを登載しても、判例集としての役割は果たせません。 最高裁判例のない新しい法律問題に関しては、地裁が示した判断の方が 実務上はよほど参考になりますので、そうした掲載方針になるわけです。 そして、これも先に述べたとおり、確定したかどうかは無関係です。
お礼
補足の回答ありがとうございます。 >無罪になったということは、とりもなおさず犯罪ではなかったということで、 それが続行されたからといって、犯罪が拡大するわけではありません。 無罪判決から控訴審の有罪判決(仮定ですが)の間は犯罪ではなかったとおっしゃるのは 理解できますが、有罪判決(原審取り消し)が控訴審ででれば、犯罪になるのでは? 民事の場合も、控訴審で原告(貸した人)の逆転勝利すれば、訴訟をおこすべきであったと なるわけで、確定していない判例は有力な資料と言えるのでしょうか? >最高裁判例のない新しい法律問題に関しては、地裁が示した判断の方が 実務上はよほど参考になりますので、そうした掲載方針になるわけです。 実務上の資料としては地裁、高裁等の判決は重要であるのは理解できるのですが、 高裁、最高裁で逆転判決(原審取り消し)がでれば、資料としての価値は無くなると思うのですが、 それでも判例として掲載するべきでしょうか?
- atpapa
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判決の確定時期は【民事訴訟法第116条】に規定されています。 民事訴訟法第116条第2項により、「控訴の提起」、「上告の提起」などで、判決の確定は遮断されます。 従って、判例となることはないと思います。 すべての裁判官は、法律に基づき、独立して裁判をするのであり、「判例を参考にする裁判(他人の答のカンニング)」は日本国憲法に違反します(日本国憲法第76条第3項)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >従って、判例となることはないと思います。 ちょっと意味が理解しにくいです。 >「判例を参考にする裁判(他人の答のカンニング)」は日本国憲法に違反します(日本国憲法第76条第3項)。 そうですね。建前では自由心証主義ですからね。 現実は、???。
- hirunechuu
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ある事件についての判決は、民事事件であれ、刑事事件であれ、行政事件であれ、 特定の事件の解決のために言い渡されるものであり、 基本的には他の事件に対して何らの影響もありません。 ただ、判決を下すにあたっては、争点について双方当事者の主張を前提に、 裁判所が十分な検討を加えて判断を行いますので、 以後同種の事件を処理するにあたって、その判断の一般論が参考になります。 そこで、判例集という形で、先例とする価値のある裁判例が、 適宜選ばれて掲載されているわけです。 このように、裁判所の判断の一般論部分を先例として参考にするものなので、 判例集への掲載は、その判決が確定しているかどうかと一切関係ありません。 むしろ、上級審判断と意見が割れるような事案の下級審判断は、 それ自体として、講学上も実務上も検討の必要性が高い場合が多いのです。 また、そもそも、裁判所の判決は公開されているのもなので、 これを何らかの形で公開しても一切法律上問題は生じません。 その判例を参考にした事件が起きるという部分は意味がよく分かりませんが、 元々判決は公開されているものなので、それを判例集に掲載することで、 何か道義的な問題が生じるとは到底思えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律的には、回答者様のご回答のようにセーフだと思いますが、 犯罪を拡大させはしないかと考えています。 例えば、マルチ商法等をする時に、地裁(高裁)無罪判決(検察が控訴中)を 示して勧誘すれば、会員を獲得しやすくなり、犯罪が拡大すると思うのですが、 そのような場合でも道義的責任は無いのでしょうか? 民事の場合でも、複雑な経緯でお金を借りて、貸した人が返済を迫った時に、 地裁(高裁)無罪判決(原告が控訴中)を示せば、貸した人があきらめて 訴訟になる確率が下がると思いますが、問題は無いのでしょうか。 判例として認められているのは、最高裁の判決だけで、高裁や地裁の判決は 参考程度であると理解していますが、地裁(高裁)で確定した判決も、 一般人にとっては、判例と考えているのが普通だと思いますので。
お礼
度々のご回答感謝します。 >刑事事件は、民事事件とは「判決の目的」が明らかに違います。 素人には難しいですね。